物件 契約

  • 建築トラブル

    物件を建築する場合、ほとんどの場合は請負契約という契約によることになります。施主は「注文者」工事を行う人・業者は「請負人」と呼ばれます。完成して請負人から引き渡された建物に瑕疵(欠陥)があった場合には、請負人に対して「契約不適合責任」を追及することになります。2020年4月の民法改正以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれ...

  • 借地借家トラブル

    そして「相当」な額を決める際には、対象物件に対する租税等の負担の増減や対象物件の価格あるいはその他経済状況の変動、近隣の同種の物件の賃料との比較などが判断材料になります。 ■無断譲渡・転貸借主が、賃貸人の同意なく賃借物を第三者に転貸したり、賃借権を譲渡したりすると民法612条1項に違反することになり、同2項で契約...

  • 不動産売買契約トラブル

    中古の物件になると物件自体が老朽化しているなどの背景もあり、当事者間で予め紛争を予防しておくという対策も必要になります。 ■不動産売買におけるトラブルの例代表的なのは、やはり物件に欠陥があったというような場合です。物件に欠陥があったとしても当事者間でその認識を共有して契約に反映されていれば問題ありませんが、契約と...

  • 債権回収を弁護士に依頼するメリット

    売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収をすることになります。債権回収は、まずは当事者間の話し合いで解決を試み、それが叶わなかった際に、内容証明郵便での督促状を送付し、最終的には裁判所での訴訟や執行手続き、保全手続きを採ることとなります。これら一連の手続...

  • 債権回収の方法とは

    売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収の方法が問題となります。以下、債権を取り立てる流れを説明します。 まず、法的な措置を採る前に、当事者のみで解決できれば一番良いので、話し合いの機会を設けましょう。次に、話し合いで支払いをしてくれなかった場合には、内...

  • 企業法務で弁護士に依頼できること

    契約書の作成や確認(いわゆるリーガルチェック)、株式実務に対する助言、コンプライアンス教育の実施や、内部統制システムの構築、M&A、債権回収など、数多くのことを弁護士に依頼することができます。ただし、弁護士にも得意分野があるため、企業法務についての知識と経験が豊富な弁護士に依頼することで、より適切で効果的なサポー...

  • 顧問弁護士がいるメリット

    「民法の改正にともない契約書の更新をしたいが、対応できる人材が社内におらず、滞ってしまっている。企業法務について、こうしたお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は少なくありません。 このページでは、顧問弁護士がいるメリットについて、ご説明いたします。 ■顧問契約とは一般的に顧問契約とは、ある専門的な知識を有してい...

  • 不動産トラブルを弁護士に相談するメリット

    不動産のトラブルは契約書の内容や各種法令の問題が複雑に絡み合う場合も多く、自ら解決するのが難しいケースが多いです。弁護士は法的問題に精通していますから、トラブルを深刻化させることなく的確な解決を図ることができます。 ■安心・早期の解決相手方との交渉等について、弁護士を介することで最適な方法を用いることができます。...

  • 立ち退き・明け渡しトラブル

    不動産を貸している場合に、「賃料を払ってくれない」、「借主が契約に違反している」、「新しい借主に貸したい」など様々な理由から立ち退き・明け渡しを求めることが考えられます。もっとも、例え貸主であっても無条件に立ち退きを求めることができるわけではありません。法律上借主の保護が図られている場合も多く、適正な手続きによら...

  • 予防法務とは

    ・雇用契約書や就業規則、賃金制度の整備・労働基準法など労務関連の法改正に対応し、法令違反の有無を常時確認すること・セクハラ、パワハラなどのハラスメント防止やその他のトラブル防止に必要な措置を採ること 労務以外では、企業間で契約書を締結する際に、自社に不利益な条項の削除、変更を求めたり、損害賠償額の予定を定めること...

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料

初回相談/30分無料

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