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任意整理後でも賃貸契約はできる?審査のポイントとは

任意整理をした場合、現在住んでいる賃貸契約に影響があるのか不安に感じる方は多くいらっしゃると思います。

今回は、任意整理後でも賃貸契約が可能なのか、注意点とあわせてご説明いたします。

任意整理とは?

任意整理とは、毎月の返済額や返済方法を見直すことです。

利息を低くしたり、なくしたりすることによって、総体的な返済額を低く抑えることができます。

裁判所を通さずに個々の債権者と交渉を行えるため、合意さえ得られれば、他の債務整理の手続きに比べると簡単であり、時間の負担も軽くすることができます。

対象となる債務は主に消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどで、住宅ローンや税金などの支払いは対象外となる点に注意が必要です。

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されるため、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの作成・更新が難しくなります。

しかし、借金の返済負担を軽減し、生活再建を目指せる有効な債務整理のひとつです。

任意整理しても賃貸契約はできる

任意整理をしても、基本的には賃貸物件との契約を結ぶことは可能です。

賃貸契約の審査において、重視されるのは本人の収入状況や勤務先、連帯保証人の有無などであり、信用情報までは確認されないことがほとんどだからです。

また、現在賃貸物件にお住まいの方も、自己破産を理由にいきなり契約を打ち切られるということはありません。

長期的な家賃の滞納などがあれば退去を求められる可能性はありますが、自己破産が直接的に賃貸契約へ与える影響は低いと考えて良いと思います。

一般的な不動産会社や大家は、信用情報機関に登録できないため、信用情報機関に照会をかけることはできません。

そのため、任意整理を理由にすべての賃貸契約が拒否されるわけではないといえます。

任意整理後に賃貸契約を断られるケース

任意整理後であっても賃貸契約自体は可能ですが、状況によっては契約を断られることもあります。

まず、賃貸保証会社の審査に通らなかった場合です。

賃貸保証会社の中には、信用情報を参照するところもあり、任意整理の記録が影響する可能性があります。

なかでも、クレジットカードサービスの運営などを行う「信販系」に賃貸保証会社を利用する場合には注意が必要です。

信販系の賃貸保証会社は、個人信用情報をチェックするため、任整理の自己情報が登録されていると、保証委託契約を断られる可能性があります。

まとめ

任意整理をしても、基本的には賃貸契約を結ぶことは可能です。

ただし、信販系の賃貸保証会社を利用する場合は注意が必要です。

任意整理などの債務整理をお考えの方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

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弁護士黒川 慶彦

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  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

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