立ち退き・明け渡しトラブル
不動産を貸している場合に、「賃料を払ってくれない」、「借主が契約に違反している」、「新しい借主に貸したい」など様々な理由から立ち退き・明け渡しを求めることが考えられます。もっとも、例え貸主であっても無条件に立ち退きを求めることができるわけではありません。法律上借主の保護が図られている場合も多く、適正な手続きによらずに強制的に退去・明渡しをさせると、逆に損害賠償責任を負う恐れもあります。
立ち退き・明け渡しの大きな流れとしては、「任意の交渉」→「裁判」→「強制執行(断行)」というものになります。ここでいう強制執行とはあくまで裁判等で勝訴した後に行われる法的な手続です。強制執行の費用は貸主が負担しなければならないので注意が必要です。後に借主に対して請求することができますが、実際の費用の回収は容易ではありません。
トラブルを拡大させずに早期の解決を図るためには、弁護士の適切なアドバイスが有用です。
黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心に、神奈川、東京周辺における不動産トラブルについてのご相談を承っております。「退去トラブルにどう対応すべきか」などあらゆる問題に対応していますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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