遺言書の効力
遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。
一方、遺言者本人は、生前であればいつでも遺言の撤回、変更ができます。遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議をせずに相続をすることができ、円滑に話し合いができます。遺言書に記載される財産分配の方法は自由であり、たとえば、特定の相続人一人にすべての財産を相続させるという記載も一応は有効となります。もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされることはあります。
遺言には主に3つの方法があります。
■自筆証書遺言
個人で自由に作成することができますが、専門家を介さずに作成するため、その内容の正確性や形式的な正確性、保管中における改ざんのトラブルなど、注意しなければならないことも多くあります。
■公正証書遺言
公証人が関与して作成されます。法律の専門家が関与するため、不備が少なく、遺言の効力をめぐった紛争も生じにくくなります。
■秘密証書遺言
これも公正証書遺言同様、作成には公証人が関与します。他人に内容を秘密にできる点がメリットです。
遺言が効力を生じた後は、遺言執行人が遺言の内容に関する手続きを行うことができます。遺言執行人は、基本的には誰でもなれるため、相続人がなる場合もあります。しかし相続人は、遺言の内容に深くかかわる立場であるため、利益相反として他の相続人とトラブルになってしまうことも少なくありません。そこで、遺言執行人の選任は専門家である弁護士に頼むことがよいでしょう。
お困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。
依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
-
兄弟の遺産の相続放棄...
兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたと […]
-
不動産トラブルを弁護...
不動産について問題・トラブルを抱えてしまった場合は、できるだけ早いうちに弁護士に相談することがお勧めです。 ■法律の専門家による適切・的確な対応不動産のトラブルは契約書の内容や各種法令の問題が複雑に絡み合う場合 […]
-
遺留分侵害請求の消滅...
遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をして […]
-
法定相続人の範囲と順...
法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になり […]
-
債権回収を弁護士に依...
売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収をすることになります。債権回収は、まずは当事者間の話し合いで解決を試み、それが叶わなかった際に、内容証明郵便での督促状を […]
-
遺留分と法定相続分に...
遺産分割の際には、誰がどれほどの財産を受け取れるかが問題となります。法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例 […]
03SEARCH KEYWORDよく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
-
- 経歴
-
- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
-
法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
-
都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
-
真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
-
- 所属
-
神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |