公正証書遺言 無効
- 無効になる遺言書とはそれぞれ①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言と呼ばれ、作成方法などに違いがあります。①自筆証書遺言は、遺言書を残す人(遺言者)が意思を文書化し、自分で作成します。もっとも単純かつ容易な作成方法です。②公正証書遺言は、公証人に遺言書の作成を依頼します。公証役場に行き、証人の立会いの下で、公証人が遺言書を作成し...
- 遺言書の効力■公正証書遺言公証人が関与して作成されます。法律の専門家が関与するため、不備が少なく、遺言の効力をめぐった紛争も生じにくくなります。 ■秘密証書遺言これも公正証書遺言同様、作成には公証人が関与します。他人に内容を秘密にできる点がメリットです。 遺言が効力を生じた後は、遺言執行人が遺言の内容に関する手続きを行うこと...
- 遺産分割協議とは新しい財産の発見や、協議の際に詐欺や強迫があったなど、遺産分割協議が無効であった場合や、協議は有効であったがやり直しについて相続人全員の同意を得た場合です。 遺産分割でお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており...
- 従業員を円満に解雇するポイントもっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になってしまいます。不合理な理由、方法での解雇は、後に訴えられてしまう可能性もあるため、円満に解雇するためには、以下の条件を守らなければなりません。 ・法律上の解雇禁止事項を理由とする解雇ではないこと・法律に則り解雇予告をする...
- 契約書のリーガルチェックをする重要性原則として、契約内容は当事者間で自由に取り決めることできますが、公序良俗に反するような契約内容は無効とされてしまいます。また、下請法や借地借家法などでは、当事者間での合意よりも法律の定めが優先する強行法規の規定があり、強行法規に反した契約は結べません。このように、契約書として成立しないような契約内容になっていない...
- 懲戒処分を行う際の注意点不合理な懲戒処分を行うと、その懲戒処分は労働基準法や労働契約法等の法律に反するものとして、違法であり無効とされる可能性があります。また、処分を受けた従業員側が納得しておらず、処分に対して不服がある場合には、懲戒処分の違法や無効を主張してくる可能性があります。懲戒処分を行う際の流れは先ほど確認した通りですので、それ...
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
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共有名義の不動産トラ...
不動産が共有名義になっている場合、困難な問題が生じる場合があります。 ■共有名義とされるケース相続が生じ、親の土地を子ども2人が相続するといったような場合には、子ども2人の共有名義になることが想定されます。また […]
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家賃滞納者の強制退去...
家賃滞納者が増加する中、賃貸人、すなわち大家は家賃滞納者に対してどのように対処するかという問題に直面しています。そして、そうした対処の一種が強制退去です。この記事では、家賃滞納者を強制退去させることができる場面と、強制退 […]
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遺産分割協議とは
相続が開始しても、誰にどの財産を相続させるかが決まっていない場合には、相続人間で話し合いをしなければなりません。それが遺産分割協議です。遺産分割協議が済み、具体的に財産を分配しなければ、相続財産は相続人全員の共有財産とな […]
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不動産トラブルを弁護...
不動産について問題・トラブルを抱えてしまった場合は、できるだけ早いうちに弁護士に相談することがお勧めです。 ■法律の専門家による適切・的確な対応不動産のトラブルは契約書の内容や各種法令の問題が複雑に絡み合う場合 […]
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景品表示法とは?押さ...
商品やサービスを提供する企業にとって、景品表示法(以下、景表法)は非常に重要な法律となっています。この記事では、景表法とは何かについて詳しくご説明していきます。 ◆景表法とは景表法は、消費者を誤認させるような広 […]
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遺言書の効力
遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は […]
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |