公正証書遺言 無効
- 無効になる遺言書とはそれぞれ①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言と呼ばれ、作成方法などに違いがあります。①自筆証書遺言は、遺言書を残す人(遺言者)が意思を文書化し、自分で作成します。もっとも単純かつ容易な作成方法です。②公正証書遺言は、公証人に遺言書の作成を依頼します。公証役場に行き、証人の立会いの下で、公証人が遺言書を作成し...
- 遺言書の効力■公正証書遺言公証人が関与して作成されます。法律の専門家が関与するため、不備が少なく、遺言の効力をめぐった紛争も生じにくくなります。 ■秘密証書遺言これも公正証書遺言同様、作成には公証人が関与します。他人に内容を秘密にできる点がメリットです。 遺言が効力を生じた後は、遺言執行人が遺言の内容に関する手続きを行うこと...
- 遺産分割協議とは新しい財産の発見や、協議の際に詐欺や強迫があったなど、遺産分割協議が無効であった場合や、協議は有効であったがやり直しについて相続人全員の同意を得た場合です。 遺産分割でお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており...
- 従業員を円満に解雇するポイントもっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になってしまいます。不合理な理由、方法での解雇は、後に訴えられてしまう可能性もあるため、円満に解雇するためには、以下の条件を守らなければなりません。 ・法律上の解雇禁止事項を理由とする解雇ではないこと・法律に則り解雇予告をする...
- 契約書のリーガルチェックをする重要性原則として、契約内容は当事者間で自由に取り決めることできますが、公序良俗に反するような契約内容は無効とされてしまいます。また、下請法や借地借家法などでは、当事者間での合意よりも法律の定めが優先する強行法規の規定があり、強行法規に反した契約は結べません。このように、契約書として成立しないような契約内容になっていない...
- 懲戒処分を行う際の注意点不合理な懲戒処分を行うと、その懲戒処分は労働基準法や労働契約法等の法律に反するものとして、違法であり無効とされる可能性があります。また、処分を受けた従業員側が納得しておらず、処分に対して不服がある場合には、懲戒処分の違法や無効を主張してくる可能性があります。懲戒処分を行う際の流れは先ほど確認した通りですので、それ...
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
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法定相続人の範囲と順...
法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になり […]
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無効になる遺言書とは
■遺言書とは遺言書とは、自分が将来死亡した後に、生前に自分が有していた財産について、誰に何をどれくらい渡すのかということを、あらかじめ書いておくものです。もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が […]
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契約書のリーガルチェ...
「契約書についてはこれまで相手方から提示されてきたものを使用してきたが、リーガルチェックを行う必要はあるのだろうか。」「契約書のリーガルチェックは具体的にはどのような流れで進めればいいのだろうか。」契約書のリーガルチェッ […]
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就業規則の重要性につ...
就業規則とは、労働賃金や勤務時間、労働条件、福利厚生などについて定めたものです。10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが労働基準法に義務付けられています。たとえば就業規則には、懲 […]
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年俸制社員の残業代|...
残業とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えてした労働をいいます。残業時間には、通常の賃金の代わりに法定以上の割増賃金を支払う義務が生じます。そして、年俸制とは労働者の賃金を1年単位で決める賃金制度です。労働者 […]
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労務コンプライアンス...
コンプライアンスとはそもそも、法令や企業倫理を守ることを意味します。その中でも労務コンプライアンスは、労働関係法令を遵守したうえで労務管理を行うことをいいます。会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高 […]
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |