遺言 無効

  • 無効になる遺言書とは遺言書とは遺言書とは、自分が将来死亡した後に、生前に自分が有していた財産について、誰に何をどれくらい渡すのかということを、あらかじめ書いておくものです。もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が話し合いを行って遺産を分割することになります。しかし、遺言書を作成しておけば、基本的には、遺言...
  • 相続問題を弁護士に相談するメリットたとえば、遺言がある場合には遺言執行者となり、公平な第三者の立場から財産の分配をすることができます。また、財産の分配が定まっておらず、遺産分割協議をする場合の仲裁人となり、話し合いがまとまらず調停や訴訟に発展した際には、代理人として活動することもできます。遺産分割の内容によって遺留分が侵害された相続人がいた場合に...
  • 遺留分と法定相続分について遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4分の1ずつになります。一方で遺留分とは、最低限相続が保障...
  • 遺言書の効力遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は、生前であればいつでも遺言の撤回、変更ができます。遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議...
  • 遺産分割協議とは新しい財産の発見や、協議の際に詐欺や強迫があったなど、遺産分割協議が無効であった場合や、協議は有効であったがやり直しについて相続人全員の同意を得た場合です。 遺産分割でお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており...
  • 法定相続人の範囲と順位欠格事由とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させたり、遺言書に不正な働きかけをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うことです。また廃除とは、相続人に著しい非行があったなど、相続人にふさわしくないと判断された場合に、当該推定相続人を相続人から除くよう被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。相続が開始した...
  • 相続人と被相続人について遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の記載がある場合には、そこに記載された人が相続人になります。しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて...
  • 従業員を円満に解雇するポイントもっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になってしまいます。不合理な理由、方法での解雇は、後に訴えられてしまう可能性もあるため、円満に解雇するためには、以下の条件を守らなければなりません。 ・法律上の解雇禁止事項を理由とする解雇ではないこと・法律に則り解雇予告をする...
  • 契約書のリーガルチェックをする重要性原則として、契約内容は当事者間で自由に取り決めることできますが、公序良俗に反するような契約内容は無効とされてしまいます。また、下請法や借地借家法などでは、当事者間での合意よりも法律の定めが優先する強行法規の規定があり、強行法規に反した契約は結べません。このように、契約書として成立しないような契約内容になっていない...
  • 懲戒処分を行う際の注意点不合理な懲戒処分を行うと、その懲戒処分は労働基準法や労働契約法等の法律に反するものとして、違法であり無効とされる可能性があります。また、処分を受けた従業員側が納得しておらず、処分に対して不服がある場合には、懲戒処分の違法や無効を主張してくる可能性があります。懲戒処分を行う際の流れは先ほど確認した通りですので、それ...

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
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