遺産分割協議 やり直し
- 遺産分割協議とは
それが遺産分割協議です。遺産分割協議が済み、具体的に財産を分配しなければ、相続財産は相続人全員の共有財産となっているため、勝手に処分することができません。また、以前は相続開始後において、相続人全員の同意なしに被相続人の預金口座からお金を引き出すことはできませんでした。しかしこれでは、葬式費用や当面の生活費を工面す...
- 遺言書の効力
遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議をせずに相続をすることができ、円滑に話し合いができます。遺言書に記載される財産分配の方法は自由であり、たとえば、特定の相続人一人にすべての財産を相続させるという記載も一応は有効となります。もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされる...
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
また、財産の分配が定まっておらず、遺産分割協議をする場合の仲裁人となり、話し合いがまとまらず調停や訴訟に発展した際には、代理人として活動することもできます。遺産分割の内容によって遺留分が侵害された相続人がいた場合には、遺留分侵害額請求をすることもあります。上記のように相続の場においては、弁護士がお役に立てることが...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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