売掛金 督促

  • 債権回収を弁護士に依頼するメリット

    売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収をすることになります。債権回収は、まずは当事者間の話し合いで解決を試み、それが叶わなかった際に、内容証明郵便での督促状を送付し、最終的には裁判所での訴訟や執行手続き、保全手続きを採ることとなります。これら一連の手続...

  • 企業法務で弁護士に依頼できること

    たとえば、回収できない未回収の売掛金について会社が督促状で取立てを行うより、法的な債権回収の方法に詳しい弁護士が対応することで効果的に回収できます。 また、そうした企業法務に精通した弁護士と顧問契約を結び顧問弁護士とすることで、よりコストを抑え、スムーズな相談を行うことが可能になります。 黒川慶彦法律事務所は、神...

  • 債権回収の方法とは

    売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収の方法が問題となります。以下、債権を取り立てる流れを説明します。 まず、法的な措置を採る前に、当事者のみで解決できれば一番良いので、話し合いの機会を設けましょう。 次に、話し合いで支払いをしてくれなかった場合には、...

  • 顧問弁護士がいるメリット

    「取引先が売掛金を払ってくれない。効果的な債権回収の方法について、だれかにアドバイスをもらいたい。「民法の改正にともない契約書の更新をしたいが、対応できる人材が社内におらず、滞ってしまっている。企業法務について、こうしたお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は少なくありません。 このページでは、顧問弁護士がいるメ...

  • 家賃滞納者への対処方法

    また、出て行ってもらうことは望んでいないものの、家賃の回収は確実に行いたい場合、支払督促や少額訴訟という裁判手続きもあります。支払督促とは、裁判所から借主に督促の通知を送ってもらう方法です。2回の督促によってもなんら応答がなければ、強制執行により家賃の回収ができます。 また少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払い請...

  • 債権回収の時効期間は何年?時効を中断することはできる?

    裁判上の請求・支払督促・和解・調停・破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加といった手続がとられた場合、それらの事由が終了するまで、時効期間の完成が猶予されます。そして、確定判決等によって、権利の存在が確定された場合には、時効期間が更新されます。これに対して、権利を確定させることなく上記完成猶予事由が消滅した場合...

  • 債務整理をしたらどうなる?生活への影響を解説

    個人再生においては、「住宅ローン督促」を利用することで、住宅ローンの継続的な返済を条件に、自宅を維持することが可能になります。しかし、個人再生では、債務者が住宅ローンを支払い続けることで、清算価値保障の原則に基づく債権者の利益が増加します。また、自己破産では、完済した住宅は破産者名義の財産として扱われ、一定以上の...

  • 任意整理手続きにかかる期間や弁護士に依頼する場合の費用は?

    この時点で交渉の窓口は弁護士となり、債務者に対しての返済督促などの連絡は来なくなります。ここまでは弁護士との契約後すぐに行われるでしょう。 その後債権者から調査票が届きます。調査票とは借入期間や借入金額、これまでの返済状況などをまとめたものです。この調査票の到着までに時間がかかるケースが多いようです。早くて数週間...

  • 任意整理中に支払いが遅れるとどうなる?対処法も併せて解説

    一般的に支払いの遅れが、返済期日から1日から2か月未満の場合、督促状などが届くことはありますが、基本的にペナルティが課せられないケースが多いです。しかし、返済期日から2か月を超えて支払いが遅れると、和解契約が無効となり債権者から残債の一括請求を行われる可能性があります。任意整理後の支払いが遅れるときの対処法任意整...

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弁護士黒川 慶彦

私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

事務所概要Office

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料 初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料