生前 遺言書 効力

  • 遺言書の効力

    遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は、生前であればいつでも遺言の撤回、変更ができます。遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議...

  • 相続問題を弁護士に相談するメリット

    相続開始前であっても、遺言をする際相談に乗り、遺言書作成のお手伝いをすることもできます。 相続についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題...

  • 法定相続人の範囲と順位

    欠格事由とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させたり、遺言書に不正な働きかけをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うことです。また廃除とは、相続人に著しい非行があったなど、相続人にふさわしくないと判断された場合に、当該推定相続人を相続人から除くよう被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。相続が開始した...

  • 相続人と被相続人について

    遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の記載がある場合には、そこに記載された人が相続人になります。しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて...

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料

初回相談/30分無料

初回電話相談/10分無料