生前 遺言書 効力
- 遺言書の効力
遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は、生前であればいつでも遺言の撤回、変更ができます。遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議...
- 無効になる遺言書とは
■遺言書とは遺言書とは、自分が将来死亡した後に、生前に自分が有していた財産について、誰に何をどれくらい渡すのかということを、あらかじめ書いておくものです。もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が話し合いを行って遺産を分割することになります。しかし、遺言書を作成しておけば、基本的には、遺言...
- 相続人と被相続人について
遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の記載がある場合には、そこに記載された人が相続人になります。しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて...
- 法定相続人の範囲と順位
欠格事由とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させたり、遺言書に不正な働きかけをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うことです。また廃除とは、相続人に著しい非行があったなど、相続人にふさわしくないと判断された場合に、当該推定相続人を相続人から除くよう被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。相続が開始した...
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
相続開始前であっても、遺言をする際相談に乗り、遺言書作成のお手伝いをすることもできます。 相続についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っており...
- 公正証書遺言の内容に納得いかないから無効にしたい―対処法は?
遺言書が手続き上の不備がある場合公正証書遺言の作成には、公証役場での口授による内容確認の上での作成など法律上定められた手続きが存在します。例えば、口授が適切に行われず、遺言が本人の意志でないと認められる場合などは公正証書遺言が無効になることがあります。遺言書が詐欺や脅迫によって作成された場合遺言書が詐欺や脅迫によ...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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顧問契約の最適なタイ...
■顧問契約とは顧問契約とは、顧問弁護士をここでは、顧問契約をしておくことでどのようなメリットがあるのか、顧問契約を結ぶのに最も良いタイミングはいつなのか、といったことについて詳しく解説していきます。 ●顧問契約 […]

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公正証書遺言の内容に...
遺族が遺言の内容に不満を抱いてその内容を受け入れられない場合、公正証書遺言を無効にしようとする可能性があります。本記事では、公正証書遺言が無効になる場面と、無効にされようとした際の対処法について解説します。公正証書遺言が […]

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特定調停を検討すべき...
借金の返済が家計を圧迫し、自力での完済が難しくなった際、国が用意している救済制度である債務整理を検討することになります。債務整理には、弁護士が直接交渉する任意整理や、裁判所に申し立てる個人再生、自己破産などがありますが、 […]

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遺留分侵害請求の消滅...
遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をして […]

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【下請法】2026年...
2026年1月1日から下請法は、取適法に法律名が変更されるとともに、規制項目の追加・拡大が予定されています。この記事では、下請法の改正内容と企業が今から取るべき対応をご説明します。下請法から改正される取適法とは2026年 […]

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【弁護士が解説】限定...
相続財産に借金が含まれている可能性があるときに限定承認という選択肢があることは知っていても、概要や手続き方法まで把握している方は少ないでしょう。この記事では、限定承認の特徴と手続きの流れを解説します。限定承認の特徴限定承 […]

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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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