相続人 連絡が取れない
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
たとえば、相続財産を調査したり、相続人を把握したりすることから始まります。相続財産に不動産が含まれている場合などはその登記を取得することも必要です。また、相続人は、親族が多かったり家庭環境が複雑な場合に把握が難しく、連絡が取れないことも少なくありません。それだけでも、相続人個人で手続きを進めたり、問題を解決するこ...
- 遺留分と法定相続分について
法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4...
- 遺言書の効力
遺言書に記載される財産分配の方法は自由であり、たとえば、特定の相続人一人にすべての財産を相続させるという記載も一応は有効となります。もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされることはあります。 遺言には主に3つの方法があります。■自筆証書遺言個人で自由に作成することができます...
- 遺産分割協議とは
相続が開始しても、誰にどの財産を相続させるかが決まっていない場合には、相続人間で話し合いをしなければなりません。それが遺産分割協議です。遺産分割協議が済み、具体的に財産を分配しなければ、相続財産は相続人全員の共有財産となっているため、勝手に処分することができません。また、以前は相続開始後において、相続人全員の同意...
- 法定相続人の範囲と順位
法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になります(民法887条1項)。これには、実子のみに限らず養子も含まれます。もっとも、後述のように、...
- 相続人と被相続人について
その際に、財産を承継する人を相続人といい、亡くなった人を被相続人といいます。 遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の記載がある場合には、そこに記載された人が相続人になります。しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなる...
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
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遺留分と法定相続分に...
遺産分割の際には、誰がどれほどの財産を受け取れるかが問題となります。法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例 […]
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兄弟の遺産の相続放棄...
兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたと […]
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就業規則の重要性につ...
就業規則とは、労働賃金や勤務時間、労働条件、福利厚生などについて定めたものです。10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが労働基準法に義務付けられています。たとえば就業規則には、懲 […]
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職場におけるハラスメ...
ハラスメントには、パワハラ、セクハラなど様々なものがあります。事業主には、セクシュアルハラスメントの防止措置が以前から義務付けられていましたが、新しく、妊娠・出産・育児休暇等に関するハラスメント、パワーハラスメントについ […]
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家賃滞納者への対処方...
家賃を支払ってもらえずお困りの場合、最終的には強制退去、すなわち立ち退きを求めることになると思います。裁判所に訴えを提起し、明渡請求訴訟を行います。裁判を行う場合は、法律の専門家たる弁護士を代理人として、訴訟遂行するのが […]
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契約書のリーガルチェ...
「契約書についてはこれまで相手方から提示されてきたものを使用してきたが、リーガルチェックを行う必要はあるのだろうか。」「契約書のリーガルチェックは具体的にはどのような流れで進めればいいのだろうか。」契約書のリーガルチェッ […]
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |