家賃滞納者の強制退去ができるケース・できないケース
家賃滞納者が増加する中、賃貸人、すなわち大家は家賃滞納者に対してどのように対処するかという問題に直面しています。
そして、そうした対処の一種が強制退去です。
この記事では、家賃滞納者を強制退去させることができる場面と、強制退去させることができない場面について説明します。
家賃滞納者の強制退去ができる場面
家賃滞納者を強制退去させることができる場面は以下の通りです。
家賃の滞納期間が長い場合
一般的に、家賃の滞納期間が長くなるほど、強制退去が認められる可能性が強くなります。
法律では明確な期間が定められていませんが、一般的に最低でも3ヶ月以上の滞納があると、契約が履行されてない・支払いの意思がないと認められ、強制退去が認められることが多いです。
賃貸借契約に明示的な解除条件がある場合
賃貸借契約書に、一定期間以上の家賃滞納がある場合に契約を解除できる旨の明示的な条項があると、強制退去が認められやすくなります。
家賃滞納者の強制退去ができない場面
一方、家賃滞納者を強制退去させることができない場面もあります。
家賃滞納の事情がやむを得ない事情に寄る場合
家賃滞納者が、災害や病気などのやむを得ない事情によって一時的に家賃を支払えない場合は、強制退去が認められないことがあります。
しかしながら、滞納期間が長期にわたる場合は、支払いの意志がないと認められて強制退去が認められることもあります。
権利の濫用と認められるなど強制退去が不当な場合
勝手に鍵を変えて締め出したり、荷物を運び出す、一ヶ月の滞納で一方的に契約を解除するなど強制退去が、滞納者に対して過度に厳しいと判断される場合は、強制退去が認められないことがあります。
家賃滞納者に対する強制退去以外の対応
家賃滞納者に対して強制退去が認められない場合、強制退去以外の代替措置として以下の方法が考えられます。
和解や調停などによる解決
家賃滞納者と調停などの話し合いを行い、和解によって解決することができます。
例えば、滞納額の減額や分割払いを家賃に追加して納めることを認めるなどです。
これにより、契約を維持しつつ家賃滞納者に対して支払いを促すことができます。
差し押さえ
家賃滞納者の財産を差し押さえることで、滞納額を回収することができます。
ただし、差し押さえには民事手続きや費用が必要であり、勝手に差し押さえや売却を行うと、刑事罰に問われる可能性や強制退去がより行いにくくなります。
不動産に関するお悩みは黒川義彦法律事務所にご相談ください
黒川義彦法律事務所では、不動産に詳しい弁護士が在籍しております。
強制退去が可能か契約書を確認してほしい、強制退去にかかる手続きを代理してほしい、強制退去が適法か相談したいなど企業経営や事業計画書について気になることや疑問点がある方はお気軽に一度ご相談ください。
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
-
個人再生のメリット・...
個人再生とは裁判所に申し立てを行い、許可を得ることで借金の総額を大幅に圧縮できる制度のことを指します。今回は、個人再生のメリットやデメリット、どのようなひとが向いているのかなどについて考えていきたいと思います。個人再生の […]

-
顧問契約の最適なタイ...
■顧問契約とは顧問契約とは、顧問弁護士をここでは、顧問契約をしておくことでどのようなメリットがあるのか、顧問契約を結ぶのに最も良いタイミングはいつなのか、といったことについて詳しく解説していきます。 ●顧問契約 […]

-
個人再生の手続きの流...
もし借金の返済が厳しくなっているのであれば、債務整理で人生をリセットする方法があります。今回は債務整理の中でも個人再生の手続きの流れや成立するまでにどのくらいの期間がかかるかについて解説していきます。個人再生の手続きの流 […]

-
職場におけるハラスメ...
ハラスメントには、パワハラ、セクハラなど様々なものがあります。事業主には、セクシュアルハラスメントの防止措置が以前から義務付けられていましたが、新しく、妊娠・出産・育児休暇等に関するハラスメント、パワーハラスメントについ […]

-
従業員を円満に解雇す...
従業員の素行が芳しくない、会社の財政上これ以上雇い続けることが厳しいなど、さまざまな事情で従業員を解雇する場合があるでしょう。もっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になっ […]

-
遺留分と法定相続分に...
遺産分割の際には、誰がどれほどの財産を受け取れるかが問題となります。法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例 […]

よく検索されるキーワードSearch Keyword
弁護士紹介Lawyer
弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
-
- 経歴
-
- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
-
- 所属
-
神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
| 連絡先 | TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590 |
| 営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 相談料 | 初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |