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契約書のリーガルチェックをする重要性

「契約書についてはこれまで相手方から提示されてきたものを使用してきたが、リーガルチェックを行う必要はあるのだろうか。」

「契約書のリーガルチェックは具体的にはどのような流れで進めればいいのだろうか。」

契約書のリーガルチェックについて、このようなお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

 

このページでは企業法務にまつわるさまざまなテーマの中から、契約書のリーガルチェックをする重要性についてご説明いたします。

 

■契約と契約書

ビジネスにおいて正式には契約書が必要であると考えられがちですが、実はそうではありません。契約は、申込みと承諾により成立し(民法第522条第1項)、契約書は必ずしも必要とはされていないのです(民法第522条第2項)。

例えば、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで商品を購入することは、日常生活における売買契約の代表例ですが、 公社債に契約書を交わすことはまずないでしょう。

ではなぜ、ことビジネスにおいて、契約書が交わされるケースが多いのでしょうか。それは、契約書に複雑な取引の内容や、問題があった場合の対処の仕方を明記することができるから、また、そうした内容を当事者間で取り決めたことを後日証明する手段となるからです。

ビジネスにおける取引は、日常生活における売買契約とは異なり、複雑なものになるケースが多くあります。 そうした複雑な取引内容を口頭での契約で行うと、記憶することができなかったり、当事者間で認識に相違が出てしまったりします。

また、相手に契約違反があった場合に、契約で定めたどういった内容に反しているのか、どういった対応ができるのかが明記され、当事者間で合意されていた証拠として契約書があることで、適切に対応を進めることができます。

このように契約書は、 当事者間で取り決めた契約内容を示すものとして非常に重要なのです。

 

■リーガルチェックとその重要性

リーガルチェックとは、法的な問題点がないかどうかを確認する業務のことをさします。契約書の締結に当たってはリーガルチェックが重要な役割を果たします。原則として、契約内容は当事者間で自由に取り決めることできますが、公序良俗に反するような契約内容は無効とされてしまいます。また、下請法や借地借家法などでは、当事者間での合意よりも法律の定めが優先する強行法規の規定があり、強行法規に反した契約は結べません。

このように、契約書として成立しないような契約内容になっていないかどうか確認することが、リーガルチェックです。

リーガルチェックは法的な問題点の抽出という点に重きが置かれていますが、契約書の審査という観点からは、自社にとって妥当な契約条件であるかといった審査も大切です。納期は十分か、契約不適合があった場合の対応は妥当なものか、一方的な契約解除がなされないか、といった点を確認することも重要です。

 

黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、町田市を中心とした神奈川県、世田谷区など東京都の皆様から、ご相談を承っております。

リーガルチェックをはじめとした企業法務に関するお悩みはもちろん、労務問題、不動産トラブル、相続問題、債権回収など、幅広い分野に対応しております。

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
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