個人再生の手続きにかかる費用|払えない場合の対処法とは?
借金の返済問題を解決する債務整理の方法の中に、個人再生というものがあります。
本稿では、個人再生の手続きにかかる費用と払い得ない場合の対処法について解説いたします。
個人再生について
個人再生とは、裁判所に申立てを行い債務の減額が認められた場合3年から5年かけて分割で返済していく手続きで、多くの場合では債務の8割が免除されるなど大幅な減額がされます。
ギャンブルや浪費などが借入の原因であったとしても、ほとんど問題なく行われる特徴があります。
個人再生にかかる費用について
個人再生にかかる費用の内訳としては、主に弁護士に支払う「弁護士費用」と、裁判所に支払う「裁判費用」の2つです。
①弁護士費用について
弁護士費用の総額については60万円程度で、弁護士費用が総費用の多くを占めています。
弁護士費用は具体的に「相談料」、「着手金」、「報酬金」の3つに分けられます。
「相談料」とは、個人再生について法律相談をする際に発生する費用のことです。
また、「着手金」とは、個人再生を弁護士に依頼した際に発生する費用で、個人再生の手続きにおいて、裁判所から再生計画の認可が決定され、個人再生が成功した際に「報酬金」を支払うこととなります。
②裁判所費用について
裁判所費用の総額については、数万円程度です。
個人再生の場合、裁判所に納める費用には、「予納金(官報掲載料)」、「収入印紙(申立手数料)」、「郵便切手(通知呼出料など)」があります。
予納金(官報掲載料)とは、個人再生の申立てをする際に、あらかじめ裁判所に納める費用のことで、この予納金が納付されない場合、申立ては却下されますので注意が必要です。
また、収入印紙(申立手数料)は個人再生の申立時に必要な費用で、申立書に収入印紙を貼付して納付します。
郵便切手は、債権者(貸金業者)への通知に必要な費用で、申立て時に裁判所に申立書類とともに提出します。
なお、上記の他に、個人再生委員が選任された場合は、報酬として15万円から25万円ほど追加で支払う必要がありますので注意が必要です。
払えない場合の対処法
個人再生の費用を相場より安くするための対処法としては、法テラスに相談すること、弁護士や司法書士に依頼することなどが挙げられます。
個人再生にかかる弁護士費用を一括で支払えない場合には、分割払いや後払いを受け付けている事務所も多くあります。
個人再生の具体的な内容や費用について知りたい方は、まず債務整理の取り扱い経験が豊富な弁護士に相談してみてください。
債務整理は弁護士 黒川慶彦(黒川慶彦法律事務所)におまかせください
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個人再生についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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