従業員を円満に解雇するポイント
従業員の素行が芳しくない、会社の財政上これ以上雇い続けることが厳しいなど、さまざまな事情で従業員を解雇する場合があるでしょう。もっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になってしまいます。不合理な理由、方法での解雇は、後に訴えられてしまう可能性もあるため、円満に解雇するためには、以下の条件を守らなければなりません。
・法律上の解雇禁止事項を理由とする解雇ではないこと
・法律に則り解雇予告をすること
・就業規則の解雇事由に該当していること
・解雇に正当な理由があること
・解雇の手順を遵守すること
解雇禁止条項や解雇予告など、必要な事項は労働基準法で定められています。
解雇禁止条項とは、けがや病気中の解雇、国籍、信条、性別、社会的身分を理由とする解雇、結婚、妊娠、出産を理由にする解雇などがあげられます。
また、予告解雇として少なくとも30日以上前に解雇の予告をしなければならず、これをしない場合には、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
そして、労働基準法上の規律だけでなく、会社が作成する就業規則の解雇事由に該当することも必要です。
円満に解雇するためには、上記の手続きをしっかり守ることが必要です。急な解雇通知をするのではなく、まずは何度か口頭での指導をして様子を見ることから始めましょう。
労務問題でお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
-
個人再生の手続きにか...
借金の返済問題を解決する債務整理の方法の中に、個人再生というものがあります。本稿では、個人再生の手続きにかかる費用と払い得ない場合の対処法について解説いたします。個人再生について個人再生とは、裁判所に申立てを行い債務の減 […]

-
【弁護士が解説】自己...
債務が膨らみ、自力ではどうしても解決できない段階に至った場合、自己破産という決断をする方も少なくないと思います。しかし、自己破産といっても、借金があるすべての方ができるというものではありません。この記事では自己破産ができ […]

-
【下請法】2026年...
2026年1月1日から下請法は、取適法に法律名が変更されるとともに、規制項目の追加・拡大が予定されています。この記事では、下請法の改正内容と企業が今から取るべき対応をご説明します。下請法から改正される取適法とは2026年 […]

-
年俸制社員の残業代|...
残業とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えてした労働をいいます。残業時間には、通常の賃金の代わりに法定以上の割増賃金を支払う義務が生じます。そして、年俸制とは労働者の賃金を1年単位で決める賃金制度です。労働者 […]

-
相続人と被相続人につ...
人が亡くなると相続が開始し、亡くなった人の財産は特定の親族に承継されることになります。その際に、財産を承継する人を相続人といい、亡くなった人を被相続人といいます。 遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の […]

-
パワハラ加害者への適...
「退職した社員から、パワハラが行われており証拠もあると告発を受けた。訴えられたら会社としてどう対処するべきだろうか。」 「パワハラやセクハラは、どのように対策を取れば会社として十分な責任を果たしていると言えるのだろうか。 […]

よく検索されるキーワードSearch Keyword
弁護士紹介Lawyer
弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
-
- 経歴
-
- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
-
- 所属
-
神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
| 連絡先 | TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590 |
| 営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 相談料 | 初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |