任意整理中に支払いが遅れるとどうなる?対処法も併せて解説
任意整理とは、借金の返済が難しい場合に特定の貸金業者などの債権者と話し合いを行い、利息などをカットしてもらう借金の減額方法のことをいいます。
今回は任意整理後、返済が遅れた場合どうなってしまうのか、また対処法について解説していきたいと思います
任意整理で支払いが遅れるとどうなるのか
任意整理が成立した場合、和解契約書を当事者同士で結ぶこととなり、債務者は和解契約の内容に沿って返済を行わなければなりません。
支払いが遅れたときにどうなるのかというと、滞った期間や和解契約の内容によって異なります。
一般的に支払いの遅れが、返済期日から1日から2か月未満の場合、督促状などが届くことはありますが、基本的にペナルティが課せられないケースが多いです。
しかし、返済期日から2か月を超えて支払いが遅れると、和解契約が無効となり債権者から残債の一括請求を行われる可能性があります。
任意整理後の支払いが遅れるときの対処法
任意整理の返済中に支払いが遅れてしまう場合、次のような対応が考えられます。
- 債権者と再和解をする
- 他の債務整理を検討する
それぞれ確認していきましょう。
再和解を検討する
再和解とは、任意整理で和解契約を行った貸金業者などの債権者と再度減額交渉を行い、条件を変更することをいいます。
任意整理後、収入が減ってしまい、締結した和解契約を守れない場合には、再和解を行うことも手段のひとつです。
ただし再和解のハードルは高く、債権者から拒否されることもあります。
任意整理の再和解は、自力で対応することはかなり難しいため、弁護士などの専門家に相談することを検討してください。
他の債務整理を検討する
任意整理後の返済中に支払いが遅れる場合、個人再生や自己破産などの他の債務整理を考えることも手段のひとつです。
そもそも任意整理は他の債務整理の方法に比べ減額率が低く、また状況によっては利息カットなどで債務の支払い額は低くなるものの、返済期間が短くなることで月々の支払い額が高くなる場合があります。
借金の支払いの遅れを改善する見込みがないときには、ご自身の生活を考えて個人再生や自己破産を検討した方がよいかもしれません。
まとめ
今回は任意整理後に支払いが遅れるとどうなるのか、また支払いができないときの対処法について解説しました。
任意整理は、状況によって月々の支払い額が大きくなり、生活が成り立たなくなってしまうリスクがあります。
そのため、債務整理を考えたときには、弁護士にご自身の状況に合う債務整理について相談することを考えてみてください。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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