黒川慶彦法律事務所 > 不動産トラブル > 家賃滞納者への対処方法

家賃滞納者への対処方法

家賃を支払ってもらえずお困りの場合、最終的には強制退去、すなわち立ち退きを求めることになると思います。裁判所に訴えを提起し、明渡請求訴訟を行います。裁判を行う場合は、法律の専門家たる弁護士を代理人として、訴訟遂行するのがよいでしょう。 裁判で勝訴判決を得ておけば、仮に居住者が約束の期日になっても出ていかない場合でも、強制執行を申し立てることができます。

 

また、出て行ってもらうことは望んでいないものの、家賃の回収は確実に行いたい場合、支払督促や少額訴訟という裁判手続きもあります。

支払督促とは、裁判所から借主に督促の通知を送ってもらう方法です。2回の督促によってもなんら応答がなければ、強制執行により家賃の回収ができます。

 

また少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払い請求の際に活用できます。原則として1日で紛争を解決できる点がメリットです。

 

家賃回収や立ち退きを求める際には、法的な手続きが必要となります。特に裁判になれば、法律知識も要求されます。 そこで、不動産トラブルに巻き込まれたら、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

不動産トラブルでお困りの際は、黒川慶彦法律事務所までご連絡ください。当事務所は、神奈川県横浜市を中心に、契約書作成の他にも、知的財産権、労務問題、離婚、債務整理、交通事故、相続問題、企業法務など多岐にわたってご相談を承っております。ご連絡お待ちしております。

02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識

03SEARCH KEYWORDよく検索されるキーワード

04LAWYER弁護士紹介

私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。

弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料

初回相談/30分無料

初回電話相談/10分無料