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【弁護士が解説】限定承認の特徴と手続きの流れ

相続財産に借金が含まれている可能性があるときに限定承認という選択肢があることは知っていても、概要や手続き方法まで把握している方は少ないでしょう。

この記事では、限定承認の特徴と手続きの流れを解説します。

限定承認の特徴

限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の借金や債務を引き継ぐ相続方法を指します。

相続財産より借金が多くても、相続人が自己の財産を使って返済する必要がない点が大きな特徴となります。

 

限定承認が向いている相続人の特徴は、以下の通りです。

 

  • 相続財産にどれほど借金が含まれているか把握できていない
  • 自宅や自社株など特定の財産を手放したくない

 

相続による債務リスクを抑えられることから、相続財産の全体像が不透明なケースや、相続放棄を検討するケースに有効な選択肢です。

限定承認の手続きの流れ

限定承認の手続きを進める流れは、以下の通りです。

①相続財産と法定相続人の調査

相続で限定承認を選ぶ場合、まずは被相続人の財産と債務の内容を正確に把握する必要があります。

このとき、預貯金や不動産などのプラスの財産に加えて、借金や債務などマイナスの財産を含めて調査しなければなりません。

同時に、誰が法定相続人に該当するのか、相続関係も整理しておきましょう。

②相続人全員での話し合い

相続人が複数いる場合、限定承認を行うためには、相続人全員の合意が必要です。

一部の相続人だけが限定承認を選択することはできないため、まずは相続財産や手続きの負担を整理し、全員からの合意を得るための話し合いを行います。

③家庭裁判所への限定承認の申述

相続人全員から同意を得られたら、自己のために相続開始があると知った日から3か月以内に家庭裁判所へ限定承認の申述を行います。

このとき、相続財産目録を作成し、申述に必要な書類と合わせて提出します。

相続財産を意図的に隠ぺい、消費などして目録に記載しなかった場合、期限を過ぎた場合は、限定承認は受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。

④相続財産管理人の選任と債権者への公告

限定承認が受理されたら、必要に応じて相続財産の管理や債務整理を行う相続財産管理人が裁判所によって選任されます。

また、官報より債権者に対して公告が行われ、一定期間内に債権の申し出を求める手続きが進められることで、債権関係を明確にします。

⑤債務の弁済と財残財産の処理

公告期間を終えると、申出のあった債権に対して相続財産の範囲内で、民法で定められた優先権や債権額の割合に従って弁済が行われます。

特定の財産を手放したくない場合、相続人が自己資金を用いて当該財産を買い取る先買権を行使できます。

なお、すべての債務を弁済した後に残った財産は、相続人が取得することになります。

まとめ

限定承認は、相続財産の範囲内で債務を引き継ぐことで、相続人自身の財産への影響を抑えられる相続方法です。

ただし、財産状況や相続人間の意思によっては手続きに時間を要することもあるため、全体の流れを把握しておくことが重要です。

期限内に手続きを済ませるためにも、限定承認を検討する際は早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士黒川 慶彦

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  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

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