雇用 労働問題
- 就業規則の重要性について
また、2021年に継続雇用制度が規定される高年齢者雇用安定法が改正され、定年を65歳から70歳に引き上げる努力義務が企業に課されるようになります。継続雇用制度とは、定年後も高齢者の希望に応じて雇用を延長する制度で、再雇用制度と勤務延長制度に分かれます。かかる制度を導入する際には、就業規則の変更・届出が必要になりま...
- 労務コンプライアンスとは
会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高齢者雇用安定法などの法律が定める労働条件を守らなければなりません。法令に則り賃金や労働時間などをしっかり整え、従業員のモチベーションを高めるという点で、労務コンプライアンスの重要性は高いといえます。 労務コンプライアンスに関する問題の例として、長時間労働...
- 予防法務とは
・雇用契約書や就業規則、賃金制度の整備・労働基準法など労務関連の法改正に対応し、法令違反の有無を常時確認すること・セクハラ、パワハラなどのハラスメント防止やその他のトラブル防止に必要な措置を採ること 労務以外では、企業間で契約書を締結する際に、自社に不利益な条項の削除、変更を求めたり、損害賠償額の予定を定めること...
- 残業代の請求
雇用主、従業員共により良い環境で働き会社を発展させていくためにも、弁護士への相談は大切です。 労務問題でお困りの際は、黒川慶彦法律事務所までご連絡ください。 当事務所は、神奈川県横浜市を中心に、労務問題の他にも、知的財産権、契約書作成、離婚、債務整理、交通事故、相続問題、企業法務など多岐にわたってご相談を承ってお...
- 年俸制社員の残業代|請求時の注意点や支払わないケースなど
雇用契約書・給与明細・就業規則のコピー・出退勤時間がわかるもの(タイムカード、出勤簿、帰宅時のタクシーの領収書等)・残業時間の労働内容の資料(日報)等が必要です。 ・時効に注意残業代の支払い請求権は、消滅時効の対象となります。そして、消滅時効が完成すると、同請求権を行使することができなくなります。2020年3月3...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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残業代の請求
労務問題の一つとして、従業員に残業代の請求がされることがあります。残業代請求で裁判になれば企業イメージは下がってしまいますし、未払い残業代が認められるとなれば、それに加えて遅延損害金や付加金の請求をされることもあります。 […]

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個人再生の手続きにか...
借金の返済問題を解決する債務整理の方法の中に、個人再生というものがあります。本稿では、個人再生の手続きにかかる費用と払い得ない場合の対処法について解説いたします。個人再生について個人再生とは、裁判所に申立てを行い債務の減 […]

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不動産トラブルを弁護...
不動産について問題・トラブルを抱えてしまった場合は、できるだけ早いうちに弁護士に相談することがお勧めです。 ■法律の専門家による適切・的確な対応不動産のトラブルは契約書の内容や各種法令の問題が複雑に絡み合う場合 […]

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債権回収を弁護士に依...
売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収をすることになります。債権回収は、まずは当事者間の話し合いで解決を試み、それが叶わなかった際に、内容証明郵便での督促状を […]

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自己破産をするとその...
キャッシングやクレジット、ローン、借金などの債務問題の解決策として、債務整理を行うことが考えられます。債務整理の方法の一つとして自己破産がありますが、自己破産をするとその後の生活にはどのような影響があるのでしょうか。本稿 […]

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不動産売買契約トラブ...
不動産売買はトラブルが生じやすい取引です。中古の物件になると物件自体が老朽化しているなどの背景もあり、当事者間で予め紛争を予防しておくという対策も必要になります。 ■不動産売買におけるトラブルの例 代表的なのは […]

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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
| 連絡先 | TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590 |
| 営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
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