相続放棄 デメリット
- 相続放棄のメリット・デメリット
そのような場合には相続放棄をすることが有効です。相続放棄をすれば、借金などの債務は一切承継しなくてよくなります。 一方で、不動産など相続人が承継したいと思う財産があったとしても、放棄をしてしまえば欲しい財産も相続できなくなってしまうので注意が必要です。以上のように相続放棄にはメリットとデメリットがあり、相続財産の...
- 自己破産をするとその後の生活に影響あり!どう対処するべき?
自己破産後の生活を左右する最大のデメリットは、このブラックリストに登録されることです。しかし、ブラックリストに登録されることは、自己破産に限ったことではありません。個人再生や任意整理をした場合もブラックリストに登録されるのです。ブラックリストに載る期間は、自己破産や個人再生の場合は10年程度、任意整理の場合は5
- 任意整理の特徴とは?メリット・デメリットなど詳しく解説
本稿では、任意整理の特徴とメリット・デメリットについて詳しく解説いたします。任意整理とは任意整理とは、専門家が債務者に代わって債権者と交渉し、利息のカットや長期分割による月々の返済額の引き下げなど、債権者との合意をすること(和解すること)で、債務者が余裕をもって返済できる状況にする手続きのことです。最も一般的な和...
- 個人再生のメリット・デメリット|どんなひとが向いている?
今回は、個人再生のメリットやデメリット、どのようなひとが向いているのかなどについて考えていきたいと思います。個人再生のメリット個人再生の最大のメリットは、借金を最大で10分の1までに圧縮できることです。具体的な返済金額は次の通りです。 ■個人再生の減額率債務額返済金額100万円未満減額なし100万円から500万円...
- 兄弟の遺産の相続放棄|手続きの流れや必要書類など
②被相続人の子、両親が相続放棄をした場合で、祖父母が死亡、相続放棄した場合 以上の場合において、兄弟姉妹が相続人になります。孫がいる場合に兄弟姉妹に相続が生じないのは、孫がいる場合、代襲相続がおこり、その孫が相続人となるためです。なお、相続放棄によって代襲相続はおこりません。なお、配偶者は常に相続になるため、配偶...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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従業員を円満に解雇す...
従業員の素行が芳しくない、会社の財政上これ以上雇い続けることが厳しいなど、さまざまな事情で従業員を解雇する場合があるでしょう。もっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になっ […]

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【下請法】2026年...
2026年1月1日から下請法は、取適法に法律名が変更されるとともに、規制項目の追加・拡大が予定されています。この記事では、下請法の改正内容と企業が今から取るべき対応をご説明します。下請法から改正される取適法とは2026年 […]

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家賃滞納者の強制退去...
家賃滞納者が増加する中、賃貸人、すなわち大家は家賃滞納者に対してどのように対処するかという問題に直面しています。そして、そうした対処の一種が強制退去です。この記事では、家賃滞納者を強制退去させることができる場面と、強制退 […]

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法人破産にかかる期間...
法人破産を終結するまでに数年かかるケースもあるため、事前に流れを把握したうえで、計画的に進める必要があります。この記事では、法人破産にかかる期間とおおまかなスケジュールを解説します。法人破産とは法人破産とは、支払不能もし […]

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【弁護士が解説】住宅...
自己破産は、債務の支払いができなくなったときに、裁判所に申し立てを行い認められることで、返済が免除される、いわば救済措置といえる制度です。債務から解放される一方、法律で定められた基準を超える資産は裁判所に没収されることに […]

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遺留分侵害請求の消滅...
遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をして […]

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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
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