遺言書 無効 申し立て

  • 無効になる遺言書とは遺言書とは遺言書とは、自分が将来死亡した後に、生前に自分が有していた財産について、誰に何をどれくらい渡すのかということを、あらかじめ書いておくものです。もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が話し合いを行って遺産を分割することになります。しかし、遺言書を作成しておけば、基本的には、遺言...
  • 相続問題を弁護士に相談するメリット相続開始前であっても、遺言をする際相談に乗り、遺言書作成のお手伝いをすることもできます。 相続についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題...
  • 遺言書の効力遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議をせずに相続をすることができ、円滑に話し合いができます。遺言書に記載される財産分配の方法は自由であり、たとえば、特定の相続人一人にすべての財産を相続させるという記載も一応は有効となります。もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされる...
  • 遺産分割協議とは新しい財産の発見や、協議の際に詐欺や強迫があったなど、遺産分割協議が無効であった場合や、協議は有効であったがやり直しについて相続人全員の同意を得た場合です。 遺産分割でお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており...
  • 法定相続人の範囲と順位欠格事由とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡させたり、遺言書に不正な働きかけをした場合に、法律上当然に相続人の地位を失うことです。また廃除とは、相続人に著しい非行があったなど、相続人にふさわしくないと判断された場合に、当該推定相続人を相続人から除くよう被相続人が家庭裁判所に請求することをいいます。相続が開始した...
  • 相続人と被相続人について遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の記載がある場合には、そこに記載された人が相続人になります。しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて...
  • 従業員を円満に解雇するポイントもっとも、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効になってしまいます。不合理な理由、方法での解雇は、後に訴えられてしまう可能性もあるため、円満に解雇するためには、以下の条件を守らなければなりません。 ・法律上の解雇禁止事項を理由とする解雇ではないこと・法律に則り解雇予告をする...
  • 契約書のリーガルチェックをする重要性原則として、契約内容は当事者間で自由に取り決めることできますが、公序良俗に反するような契約内容は無効とされてしまいます。また、下請法や借地借家法などでは、当事者間での合意よりも法律の定めが優先する強行法規の規定があり、強行法規に反した契約は結べません。このように、契約書として成立しないような契約内容になっていない...
  • 家賃滞納者への対処方法裁判で勝訴判決を得ておけば、仮に居住者が約束の期日になっても出ていかない場合でも、強制執行を申し立てることができます。 また、出て行ってもらうことは望んでいないものの、家賃の回収は確実に行いたい場合、支払督促や少額訴訟という裁判手続きもあります。支払督促とは、裁判所から借主に督促の通知を送ってもらう方法です。2回...
  • 懲戒処分を行う際の注意点不合理な懲戒処分を行うと、その懲戒処分は労働基準法や労働契約法等の法律に反するものとして、違法であり無効とされる可能性があります。また、処分を受けた従業員側が納得しておらず、処分に対して不服がある場合には、懲戒処分の違法や無効を主張してくる可能性があります。懲戒処分を行う際の流れは先ほど確認した通りですので、それ...

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料

初回相談/30分無料

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