遺留分侵害額請求権 時効

  • 年俸制社員の残業代|請求時の注意点や支払わないケースなど

    時効に注意残業代の支払い請求権は、消滅時効の対象となります。そして、消滅時効が完成すると、同請求権を行使することができなくなります。2020年3月31日までに支払日が到来する請求権は、2年で消滅します。そのため、2022年7月を経過した現時点では、残業代の請求権は消滅しています。一方、2020年4月1日以降に支...

  • 債権回収の時効期間は何年?時効を中断することはできる?

    消滅時効の期間が完成すると、債権に基づく請求はできなくなります。そこで、何年で消滅時効が完成するか、時効を中断することができるのか把握しておくことは重要です。このページでは、時効期間・時効中断の可否・方法についてご説明します。◆債権の消滅時効期間債権は、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」(民法16...

  • 遺留分と法定相続分について

    また、遺留分侵害額請求には時効ないし期間制限があり、最短1年で権利が消滅します(民法1048条)。 遺留分についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談...

  • 遺留分侵害請求の消滅時効|時効を止める方法はある?

    本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をしていきます。 ◆遺留分侵害額請求とは遺留分とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産の割合のことを指します。遺贈や遺言の影響によって、この遺留分を侵害されてしまった場合には、他の相続人に対して、遺留分侵害額請求訴訟を提起することができます。 この遺...

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弁護士黒川 慶彦

私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

事務所概要Office

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
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