遺留分と法定相続分について
遺産分割の際には、誰がどれほどの財産を受け取れるかが問題となります。
法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4分の1ずつになります。
一方で遺留分とは、最低限相続が保障された取り分のことをいいます。遺言がある場合には、その記載通りに遺産分割されるのが原則ですが、中には、特定の相続人1人に全部又は著しく多額の遺産を与える内容の遺言がされることもあります。その場合には、他の相続人が、全くあるいはほとんど財産を得ることができず不当であることから、遺留分だけは請求することができます。計算は以下のようになります。直系尊属(祖父母、親)のみが相続人である場合、つまり、相続人に配偶者や子、兄弟姉妹が含まれていない場合には、その遺留分は3分の1です。また、それ以外の場合では遺留分は各2分の1になります。もっとも、兄弟姉妹に遺留分が認められていないので、注意が必要です。
遺留分を侵害されたら、遺留分侵害額請求をして価額返還を求めましょう。改正により現物返還が原則だった遺留分減殺請求から変更されています。当事者間で解決しないときには、調停において請求を行います。
また、遺留分侵害額請求には時効ないし期間制限があり、最短1年で権利が消滅します(民法1048条)。
遺留分についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
-
公正証書遺言の内容に...
遺族が遺言の内容に不満を抱いてその内容を受け入れられない場合、公正証書遺言を無効にしようとする可能性があります。本記事では、公正証書遺言が無効になる場面と、無効にされようとした際の対処法について解説します。公正証書遺言が […]

-
特定調停を検討すべき...
借金の返済が家計を圧迫し、自力での完済が難しくなった際、国が用意している救済制度である債務整理を検討することになります。債務整理には、弁護士が直接交渉する任意整理や、裁判所に申し立てる個人再生、自己破産などがありますが、 […]

-
個人再生のメリット・...
個人再生とは裁判所に申し立てを行い、許可を得ることで借金の総額を大幅に圧縮できる制度のことを指します。今回は、個人再生のメリットやデメリット、どのようなひとが向いているのかなどについて考えていきたいと思います。個人再生の […]

-
労務問題を弁護士に相...
労務問題には、残業代や賃金、退職金の未払い、不当解雇、労災手続き、過労死問題、ハラスメント問題、内定取り消しなどさまざまな問題があります。これらの問題をすべて個人で解決しようにも、法的知識が乏しかったり、必要な情報は会社 […]

-
家賃滞納者への対処方...
家賃を支払ってもらえずお困りの場合、最終的には強制退去、すなわち立ち退きを求めることになると思います。裁判所に訴えを提起し、明渡請求訴訟を行います。裁判を行う場合は、法律の専門家たる弁護士を代理人として、訴訟遂行するのが […]

-
予防法務とは
予防法務とは、将来法的紛争が起きることを事前に想定し、トラブルを未然に防ぐための対策をしておくことをいいます。 たとえば、労務分野においては、以下のような対策が重要です。 ・雇用契約書や就業規則、賃金制度の整備 […]

よく検索されるキーワードSearch Keyword
弁護士紹介Lawyer
弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
-
- 経歴
-
- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
-
- 所属
-
神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
| 連絡先 | TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590 |
| 営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 相談料 | 初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |