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【弁護士が解説】住宅ローン返済中に自己破産するとどうなる?

自己破産は、債務の支払いができなくなったときに、裁判所に申し立てを行い認められることで、返済が免除される、いわば救済措置といえる制度です。

債務から解放される一方、法律で定められた基準を超える資産は裁判所に没収されることになります。

本記事では、住宅ローン返済中に自己破産するとどうなるのかについて考えていきたいと思います。

自己破産した場合自宅は手放すことになる

自己破産を行った場合、税金などの非免責債権に該当するものを除き、すべての債務の支払いが免除されます。

住宅ローンの貸し付けを行った金融機関のほとんどは、支払い者が支払い不能になっても一定の貸付金を回収できるように対象の不動産に抵当権を設定します。

ローンの支払い者が自己破産した場合、金融機関は抵当権を行使し、対象の不動産を差し押さえて競売などにかけるため、自己破産をすると自宅を手放すことになります。

共有名義の不動産の場合

夫婦でペアローンを組み、不動産を購入した場合、一方が自己破産をするとどのような影響があるのでしょうか。

住宅ローンがペアローンの場合、一般的にローンの支払い者は双方が連帯保証人になっていることがほとんどです。

連帯保証人は、志原義務者が支払い不能などになった場合、借入先の金融機関から残債分の一括返済を請求されることになります。

住宅ローンの残債が少なければ一括請求されても支払えると思いますが、残債分が大きい場合、連帯保証人になった支払い義務者も自己破産をしなければならなくなる可能性があります。

そのため、ペアローンを組んでいる方で自己破産を検討している場合には、手続きを行う前に配偶者へ説明をして、共有名義を解消し、ローンの借り換えを行うなど事前に対応策を考えた方が良いといえます。

住宅を残したい場合は自己破産ではなく個人再生を視野に入れるべき

自己破産を行った場合、自己名義の自宅などの不動産を手元に残すことは非常に難しいです。

そのため、自宅を残したいと考えるのならば、個人再生の利用を視野に入れた方が良いと思います。

個人再生であれば、住宅ローンを除外して、債務を圧縮できる可能性があります。

ただし、個人再生の手続きはかなり複雑なため利用したい場合には、弁護士に相談した方が良いでしょう。

まとめ

今回は、住宅ローン返済中に自己破産するとどうなるかについて詳しく解説しました。

自己破産をすると、住宅ローンは免除されますが、持ち家は売却される可能性が高いです。

状況によっては個人再生などを行い、自宅を手元に残せるケースもあるため、債務整理を検討している方は弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

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所在地 〒222-0033
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