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【下請法】2026年施行の改正内容と企業がとるべき対応

202611日から下請法は、取適法に法律名が変更されるとともに、規制項目の追加・拡大が予定されています。

この記事では、下請法の改正内容と企業が今から取るべき対応をご説明します。

下請法から改正される取適法とは

202611日より、下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に法律名が変更されました。

近年、労務費・原材料費などが上昇している現状を踏まえ、中小企業などの事業者が不利な立場に置かれぬよう、公正な取引環境を整備することを目的としています。

改正に伴い、以下のような変更点があります。

 

  • 法律名・用語の変更
  • 資本基準に加えて従業員基準を追加
  • 対象取引に特定運送委託を追加
  • 協議なしの一方的な代金決定を禁止
  • 手形払・電子記録債権など一部の支払い方法を禁止

 

下請法でも事業者への一方的な負担を抑制する規制はありましたが、取適法への改正によって適用範囲が広がり、運送委託取引を含めた取引規制が一層強化されます。

改正に合わせて企業が取るべき対応

下請法が取適法に改正されるにあたり企業が取るべき対応は、以下の通りです。

自社取引が対象になるかを確認する

取適法では、従来の資本金基準に加えて従業員基準が追加され、対象の事業者・取引範囲が拡大されました。

発注者として取引を行っている場合、取適法が適用される可能性があるか、事前に確認しておくことが重要です。

特に業務委託や継続的に取引関係を築いているケースでは、下請法のときには適用外でも、新たに規制対象になる可能性があるため、注意が必要です。

契約内容を見直す

取適法では、協議に応じない・説明責任を果たさない一方的な代金決定や、期日までに支払いが困難とされる一部の支払い方法を規制しました。

契約書や発注書を作成する際には、取引条件や報酬額、支払い期限、支払い方法が明確に記載されているかどうかをご確認ください。

手形払や電子記録債権など禁止されている支払い方法を選んでいる場合、トラブルや法令違反につながります。

運用ルールを整備する

法改正は、一部の担当者だけが把握していれば対処できるものではありません。

実際の取引に携わるすべての社員が改正内容を正しく理解し、社内で共通の運用ルールを定着させることが重要です。

社内研修やマニュアル作成などを通じて適正な取引を行える体制を構築することで、トラブル防止と信頼性の向上に結びつきます。

まとめ

202611日施行の取適法は、従来の下請法より適用範囲は広がり、規制が強化されています。

自社の取引が規制対象になるかを早期に確認し、契約内容や運用ルールを見直し、法令違反のリスクやトラブルを未然に防ぐことが重要です。

下請法の改正内容や対応に不安がある場合、早めに専門家へ相談し、実務に即した解決策を提示してもらうことをおすすめします。

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弁護士黒川 慶彦

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  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

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