相続放棄 デメリット
- 相続放棄のメリット・デメリット
そのような場合には相続放棄をすることが有効です。相続放棄をすれば、借金などの債務は一切承継しなくてよくなります。 一方で、不動産など相続人が承継したいと思う財産があったとしても、放棄をしてしまえば欲しい財産も相続できなくなってしまうので注意が必要です。以上のように相続放棄にはメリットとデメリットがあり、相続財産の...
- 自己破産をするとその後の生活に影響あり!どう対処するべき?
自己破産後の生活を左右する最大のデメリットは、このブラックリストに登録されることです。しかし、ブラックリストに登録されることは、自己破産に限ったことではありません。個人再生や任意整理をした場合もブラックリストに登録されるのです。ブラックリストに載る期間は、自己破産や個人再生の場合は10年程度、任意整理の場合は5
- 任意整理の特徴とは?メリット・デメリットなど詳しく解説
本稿では、任意整理の特徴とメリット・デメリットについて詳しく解説いたします。任意整理とは任意整理とは、専門家が債務者に代わって債権者と交渉し、利息のカットや長期分割による月々の返済額の引き下げなど、債権者との合意をすること(和解すること)で、債務者が余裕をもって返済できる状況にする手続きのことです。最も一般的な和...
- 個人再生のメリット・デメリット|どんなひとが向いている?
今回は、個人再生のメリットやデメリット、どのようなひとが向いているのかなどについて考えていきたいと思います。個人再生のメリット個人再生の最大のメリットは、借金を最大で10分の1までに圧縮できることです。具体的な返済金額は次の通りです。 ■個人再生の減額率債務額返済金額100万円未満減額なし100万円から500万円...
- 兄弟の遺産の相続放棄|手続きの流れや必要書類など
②被相続人の子、両親が相続放棄をした場合で、祖父母が死亡、相続放棄した場合 以上の場合において、兄弟姉妹が相続人になります。孫がいる場合に兄弟姉妹に相続が生じないのは、孫がいる場合、代襲相続がおこり、その孫が相続人となるためです。なお、相続放棄によって代襲相続はおこりません。なお、配偶者は常に相続になるため、配偶...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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企業法務で弁護士に依...
「社内のコンプライアンス意識を向上させる制度設計をしたいが、どう手を付けてよいか分からない。」「法的トラブルは滅多におきないと思っていたが、社員の相談などにしばしば対応に追われることがあり、苦慮している。」企業法務につい […]

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家賃滞納者の強制退去...
家賃滞納者が増加する中、賃貸人、すなわち大家は家賃滞納者に対してどのように対処するかという問題に直面しています。そして、そうした対処の一種が強制退去です。この記事では、家賃滞納者を強制退去させることができる場面と、強制退 […]

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相続放棄のメリット・...
相続する際、被相続人が有する一切の権利義務を承継します。そのため、被相続人が金銭や不動産など多大な財産を有していた場合には、相続人はそれらの財産を得ることができます。もっとも、一切の権利義務を承継するということは、借金な […]

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自己破産すると今使っ...
借金により自己破産を検討している方の中には、「クレジットカードはどうなるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。自己破産をすると、カードの利用停止や再契約の制限など、日常生活にも影響が及びます。本記事では、 […]

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労務問題を弁護士に相...
労務問題には、残業代や賃金、退職金の未払い、不当解雇、労災手続き、過労死問題、ハラスメント問題、内定取り消しなどさまざまな問題があります。これらの問題をすべて個人で解決しようにも、法的知識が乏しかったり、必要な情報は会社 […]

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家賃滞納者への対処方...
家賃を支払ってもらえずお困りの場合、最終的には強制退去、すなわち立ち退きを求めることになると思います。裁判所に訴えを提起し、明渡請求訴訟を行います。裁判を行う場合は、法律の専門家たる弁護士を代理人として、訴訟遂行するのが […]

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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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