配偶者 法定相続分
- 遺留分と法定相続分について
法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4...
- 相続人と被相続人について
法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて、予程通りその人たちが相続をする場合には、両親や兄弟は相続人になることができないため注意が必要です。 相続が開始したら、まず相続人が誰であるかを把握しなければなりません。中には連絡が取れず、...
- 【弁護士が解説】住宅ローン返済中に自己破産するとどうなる?
そのため、ペアローンを組んでいる方で自己破産を検討している場合には、手続きを行う前に配偶者へ説明をして、共有名義を解消し、ローンの借り換えを行うなど事前に対応策を考えた方が良いといえます。住宅を残したい場合は自己破産ではなく個人再生を視野に入れるべき自己破産を行った場合、自己名義の自宅などの不動産を手元に残すこと...
- 法定相続人の範囲と順位
まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になります(民法887条1項)。これには、実子のみに限らず養子も含まれます。もっとも、後述のように、子がなんらかの理由で相続人となれない場合には、孫が代わりに代...
- 兄弟の遺産の相続放棄|手続きの流れや必要書類など
兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたとしても死亡していた場合で、孫がいない場合、かつ、両親が既に死亡しており、祖父母も死亡している場合②被相続...
- 遺留分侵害請求の消滅時効|時効を止める方法はある?
遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をしていきます。 ◆遺留分侵害額請求とは遺留分とは、法定相続人が最低限相続することのできる財産の割合のことを指...
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遺言書の効力
遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は […]

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景品表示法とは?押さ...
商品やサービスを提供する企業にとって、景品表示法(以下、景表法)は非常に重要な法律となっています。この記事では、景表法とは何かについて詳しくご説明していきます。 ◆景表法とは景表法は、消費者を誤認させるような広 […]

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不動産売買契約トラブ...
不動産売買はトラブルが生じやすい取引です。中古の物件になると物件自体が老朽化しているなどの背景もあり、当事者間で予め紛争を予防しておくという対策も必要になります。 ■不動産売買におけるトラブルの例 代表的なのは […]

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債権回収の時効期間は...
消滅時効の期間が完成すると、債権に基づく請求はできなくなります。そこで、何年で消滅時効が完成するか、時効を中断することができるのか把握しておくことは重要です。このページでは、時効期間・時効中断の可否・方法についてご説明し […]

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債務整理を検討する際...
債務整理とは、借金の返済に苦しんでいる人を救済するために、返済額を減額したり、返済を猶予したりする手続きです。債務整理をする際にはさまざまな注意すべきポイントがあります。本稿では、債務整理を検討する際に注意したいポイント […]

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遺産分割協議とは
相続が開始しても、誰にどの財産を相続させるかが決まっていない場合には、相続人間で話し合いをしなければなりません。それが遺産分割協議です。遺産分割協議が済み、具体的に財産を分配しなければ、相続財産は相続人全員の共有財産とな […]

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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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新横浜ロータリークラブ
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