債権回収を弁護士に依頼するメリット
売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収をすることになります。債権回収は、まずは当事者間の話し合いで解決を試み、それが叶わなかった際に、内容証明郵便での督促状を送付し、最終的には裁判所での訴訟や執行手続き、保全手続きを採ることとなります。これら一連の手続きを個人で行うことはなかなか難しく、専門的知識を有する人へ相談することがよいでしょう。
その際、債権回収会社へ取り立てを委託する方法もあります。もっとも債権回収会社が回収できる債権の種類には限りがあるほか、金融関係の企業からの依頼に限られるのが原則であるため、個人でお悩みの方は相談、依頼することがあまりできません。また、中には債権回収会社と詐称した詐欺業者であることもあります。
そこで、債権回収をする際には弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、回収できる債権に限りがないうえ、個人のお客様からのご相談も承っております。そして、信頼性に富み、詐欺業者にかかってしまうリスクもないでしょう。また、話し合いでの取り立てがうまくいかず、訴訟に発展した際にも、継続して弁護士に訴訟担当を依頼することができます。
お困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。
依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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