相続問題を弁護士に相談するメリット
相続開始から終了まで、さまざまな手続きがあります。たとえば、相続財産を調査したり、相続人を把握したりすることから始まります。相続財産に不動産が含まれている場合などはその登記を取得することも必要です。また、相続人は、親族が多かったり家庭環境が複雑な場合に把握が難しく、連絡が取れないことも少なくありません。それだけでも、相続人個人で手続きを進めたり、問題を解決することはなかなか困難です。精神的、身体的にも疲労を溜めてしまうこともあります。そのため、相続問題は弁護士に相談することのメリットが大きいといえます。
上記のような財産調査や相続人調査はもちろんのこと、後の相続手続きにおいても弁護士の出番です。たとえば、遺言がある場合には遺言執行者となり、公平な第三者の立場から財産の分配をすることができます。また、財産の分配が定まっておらず、遺産分割協議をする場合の仲裁人となり、話し合いがまとまらず調停や訴訟に発展した際には、代理人として活動することもできます。遺産分割の内容によって遺留分が侵害された相続人がいた場合には、遺留分侵害額請求をすることもあります。
上記のように相続の場においては、弁護士がお役に立てることが多々あります。相続開始前であっても、遺言をする際相談に乗り、遺言書作成のお手伝いをすることもできます。
相続についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川法人会
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事務所概要Office
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