家賃滞納者への対処方法
家賃を支払ってもらえずお困りの場合、最終的には強制退去、すなわち立ち退きを求めることになると思います。裁判所に訴えを提起し、明渡請求訴訟を行います。裁判を行う場合は、法律の専門家たる弁護士を代理人として、訴訟遂行するのがよいでしょう。 裁判で勝訴判決を得ておけば、仮に居住者が約束の期日になっても出ていかない場合でも、強制執行を申し立てることができます。
また、出て行ってもらうことは望んでいないものの、家賃の回収は確実に行いたい場合、支払督促や少額訴訟という裁判手続きもあります。
支払督促とは、裁判所から借主に督促の通知を送ってもらう方法です。2回の督促によってもなんら応答がなければ、強制執行により家賃の回収ができます。
また少額訴訟とは、60万円以下の金銭支払い請求の際に活用できます。原則として1日で紛争を解決できる点がメリットです。
家賃回収や立ち退きを求める際には、法的な手続きが必要となります。特に裁判になれば、法律知識も要求されます。 そこで、不動産トラブルに巻き込まれたら、お早めに弁護士に相談することをおすすめします。
不動産トラブルでお困りの際は、黒川慶彦法律事務所までご連絡ください。当事務所は、神奈川県横浜市を中心に、契約書作成の他にも、知的財産権、労務問題、離婚、債務整理、交通事故、相続問題、企業法務など多岐にわたってご相談を承っております。ご連絡お待ちしております。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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