不動産売買契約書のチェックポイント
不動産を購入する際には、一般的に契約書を取り交わします。高額な売買となるため、契約書の内容はしっかり確認し、誤りや誤解のないようにすることが大切です。
特に、以下の点に注意しましょう。
・売買物件の内容
・売買金額と支払い時期
・契約を解除する際の取り決めと違約金について
・手付金について
・付帯設備等の引渡し
・天災があった場合などの危険負担
・第三者の権利について
第三者の権利というのは、当該不動産に抵当権や地役権などの権利が付着しているか否かについてです。これらの権利が付着しているのに気づかずに契約を交わしてしまうと、後々トラブルに巻き込まれる可能性もあります。また、契約を締結する前に、不動産の登記簿を確認して、抵当権などの権利がちゃんと抹消されているか確認することも重要です。 法律知識が全くない状態で契約書を交わすことは、思わぬうちに不利な契約を結んでしまうことにもなります。そこで、弁護士に相談することをおすすめします。
契約書作成でお困りの際は、黒川慶彦法律事務所までご連絡ください。 当事務所は、神奈川県横浜市を中心に、契約書作成の他にも、知的財産権、労務問題、離婚、債務整理、交通事故、相続問題、企業法務など多岐にわたってご相談を承っております。
ご連絡お待ちしております。
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
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