法人破産にかかる期間とは?おおまかなスケジュールと目安を解説
法人破産を終結するまでに数年かかるケースもあるため、事前に流れを把握したうえで、計画的に進める必要があります。
この記事では、法人破産にかかる期間とおおまかなスケジュールを解説します。
法人破産とは
法人破産とは、支払不能もしくは債務超過などを理由に経営を続けられなくなった会社を、破産法に基づいて精算する手続です。
破産管財人が法人の財産を換価し、債権者間の権利関係を踏まえて公平に配当することで、会社の法人格が消滅し、法人としての債務の返済義務が終了します。
法人破産にかかる期間の目安
法人破産かかる期間の目安は、申立てから終結まで6か月〜2年程度です。
ただし、実際には破産の理由や財産状況、債権者数などで法人破産に必要な期間は大きく異なりますので、ご留意ください。
法人破産のおおまかなスケジュール
法人破産をする際のおおまかなスケジュールの流れは、以下の通りです。
①裁判所に破産手続開始の申立て
法人破産では、まず会社が所在地を管轄する裁判所に破産手続開始の申立てを行います。
申立てでは、支払不能や債務超過を証明する資料や財産状況をまとめた書類提出に加え、裁判所へ予納金の納付が必要です。
予納金の額は裁判所や会社の規模によって異なりますが、法人破産では20万円以上が目安とされており、負債総額や債権者数が多いと数百万円かかるケースもあります。
②破産管財人を選任
裁判所が破産手続開始を決定したら、まず会社の財産管理や手続きの進行を行う破産管財人が選任されます。
破産管財人は、裁判所の監督下で、債務者である法人の代表者に代わり、財産を売却などで現金に変える換価を行い、債務者に配当する役割を担う人です。
なお、換価しても破産手続の費用を捻出できない程度の財産の場合、裁判所の先決事項で、破産管財人を選任しない同時廃止事件として終結することがあります。
③破産管財人による換価と債権調査
裁判所に選定された破産管財人は、法人が所有する財産や取引状況を調査し、換価可能な財産を現金化します。
同時に、債権者から提出される債権届出書をもとに、債権の有無や金額、内容を確認する債権調査が行われ、最終的な配当の可否や配当額が決まります。
④配当後に破産手続の終結
換価と債権調査が完了したら、破産管財人は配当計画を立て、裁判所の監督下で債権者への配当を行います。
配当が終了すると、破産管財人は手続の経過や結果を裁判所に報告し、その内容を踏まえて裁判所が破産手続終結を決定します。
これにより、法人は法律上消滅することとなり、正式に法人破産の手続終結です。
まとめ
法人破産にかかる期間は、概ね6か月〜2年とされていますが、破産理由や財産状況、債権者数などの条件によって左右されます。
手続きを円滑に進めるためにも、全体の流れを把握し、必要な情報を整理しておくことが重要です。
法人破産の進め方や期間の見通しに不安がある場合、状況に応じた最適な対応を行うためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士黒川 慶彦
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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