任意整理後でも賃貸契約はできる?審査のポイントとは
任意整理をした場合、現在住んでいる賃貸契約に影響があるのか不安に感じる方は多くいらっしゃると思います。
今回は、任意整理後でも賃貸契約が可能なのか、注意点とあわせてご説明いたします。
任意整理とは?
任意整理とは、毎月の返済額や返済方法を見直すことです。
利息を低くしたり、なくしたりすることによって、総体的な返済額を低く抑えることができます。
裁判所を通さずに個々の債権者と交渉を行えるため、合意さえ得られれば、他の債務整理の手続きに比べると簡単であり、時間の負担も軽くすることができます。
対象となる債務は主に消費者金融やクレジットカードのキャッシングなどで、住宅ローンや税金などの支払いは対象外となる点に注意が必要です。
任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として登録されるため、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの作成・更新が難しくなります。
しかし、借金の返済負担を軽減し、生活再建を目指せる有効な債務整理のひとつです。
任意整理しても賃貸契約はできる
任意整理をしても、基本的には賃貸物件との契約を結ぶことは可能です。
賃貸契約の審査において、重視されるのは本人の収入状況や勤務先、連帯保証人の有無などであり、信用情報までは確認されないことがほとんどだからです。
また、現在賃貸物件にお住まいの方も、自己破産を理由にいきなり契約を打ち切られるということはありません。
長期的な家賃の滞納などがあれば退去を求められる可能性はありますが、自己破産が直接的に賃貸契約へ与える影響は低いと考えて良いと思います。
一般的な不動産会社や大家は、信用情報機関に登録できないため、信用情報機関に照会をかけることはできません。
そのため、任意整理を理由にすべての賃貸契約が拒否されるわけではないといえます。
任意整理後に賃貸契約を断られるケース
任意整理後であっても賃貸契約自体は可能ですが、状況によっては契約を断られることもあります。
まず、賃貸保証会社の審査に通らなかった場合です。
賃貸保証会社の中には、信用情報を参照するところもあり、任意整理の記録が影響する可能性があります。
なかでも、クレジットカードサービスの運営などを行う「信販系」に賃貸保証会社を利用する場合には注意が必要です。
信販系の賃貸保証会社は、個人信用情報をチェックするため、任整理の自己情報が登録されていると、保証委託契約を断られる可能性があります。
まとめ
任意整理をしても、基本的には賃貸契約を結ぶことは可能です。
ただし、信販系の賃貸保証会社を利用する場合は注意が必要です。
任意整理などの債務整理をお考えの方は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
-
自己破産すると今使っ...
借金により自己破産を検討している方の中には、「クレジットカードはどうなるのか」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。自己破産をすると、カードの利用停止や再契約の制限など、日常生活にも影響が及びます。本記事では、 […]

-
個人再生のメリット・...
個人再生とは裁判所に申し立てを行い、許可を得ることで借金の総額を大幅に圧縮できる制度のことを指します。今回は、個人再生のメリットやデメリット、どのようなひとが向いているのかなどについて考えていきたいと思います。個人再生の […]

-
任意整理手続きにかか...
債務整理にもいろいろな方法がありますが、その中でも比較的利用しやすいと言われているのが任意整理です。交渉はすべて弁護士に任せることができますし、自己破産のように自身の財産がなくなるということもありません。そんな任意整理で […]

-
相続問題を弁護士に相...
相続開始から終了まで、さまざまな手続きがあります。たとえば、相続財産を調査したり、相続人を把握したりすることから始まります。相続財産に不動産が含まれている場合などはその登記を取得することも必要です。また、相続人は、親族が […]

-
年俸制社員の残業代|...
残業とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えてした労働をいいます。残業時間には、通常の賃金の代わりに法定以上の割増賃金を支払う義務が生じます。そして、年俸制とは労働者の賃金を1年単位で決める賃金制度です。労働者 […]

-
法人破産にかかる期間...
法人破産を終結するまでに数年かかるケースもあるため、事前に流れを把握したうえで、計画的に進める必要があります。この記事では、法人破産にかかる期間とおおまかなスケジュールを解説します。法人破産とは法人破産とは、支払不能もし […]

よく検索されるキーワードSearch Keyword
弁護士紹介Lawyer
弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
-
- 経歴
-
- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
-
- 所属
-
神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
| 連絡先 | TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590 |
| 営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 相談料 | 初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |