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個人再生のメリット・デメリット|どんなひとが向いている?

個人再生とは裁判所に申し立てを行い、許可を得ることで借金の総額を大幅に圧縮できる制度のことを指します。

今回は、個人再生のメリットやデメリット、どのようなひとが向いているのかなどについて考えていきたいと思います。

個人再生のメリット

個人再生の最大のメリットは、借金を最大で10分の1までに圧縮できることです。

具体的な返済金額は次の通りです。

 

■個人再生の減額率

債務額

返済金額

100万円未満

減額なし

100万円から500万円未満

100万円

500万円から1500万円未満

債務総額の5分の1

1500万円から3000万円未満

300万円

3000万円から5000万円以下

債務総額の10分の1

 

なお、ご自身の資産を処分して残った金額が上記を超える場合には、そちらの金額が返済額の上限となります。

また個人再生は、一定の基準を満たした場合、減額対象から住宅ローンは除外することができます。

住宅ローンを除外することで自宅を残すことができます。

これは、大きなメリットといってよいでしょう。

個人再生のデメリット

個人再生は、借金額を大幅に減額できるメリットがある一方で、次のようなデメリットがあります。

 

  • 信用情報に事故記録が登録される
  • 収入が安定していないと利用できない
  • 保証人などが一括返済を求められる可能性がある

信用情報に事故記録が登録される

個人再生のデメリットとして、を行うと、情報が信用情報機関に完済から5〜7年間登録されます。

カード会社やローン会社はこの情報を元に審査を行うため、この期間中は新たな借入れが難しくなります。

クレジットカードの使用やローン契約に影響が出るので注意が必要です。

連帯保証人への請求

連帯保証人がいる場合、個人再生の手続きを始めると連帯保証人に負担をかけてしまう可能性があります。

個人再生によって借金が減額されても、連帯保証人には債務を一括で請求されるためです。

官報に氏名や住所などが掲載

個人再生の手続きを行うと、官報という国の機関の発行する新聞に氏名や住所などが掲載されます。

官報掲載は法律で定められた手続きで、債権者などに個人再生の手続きが行われていることを知らせるものです。

個人再生が向いているひと

個人再生が向いているひとは、安定した収入があり、将来も返済を続けていきたいと考えているひとです。

また、住宅ローンを抱えていて家を手放したくないひとや、保証人がいる借金がなく、自分の責任で返済していきたいひとなどが挙げられます。

まとめ

個人再生には、借金の大幅な減額というメリットがある一方で、信用情報への登録や連帯保証人への請求、官報への掲載などのデメリットも存在します。

個人再生を選択する際は、メリットとデメリットを十分に理解し、自分に最適な方法を選ぶために、弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

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所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
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