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特定調停とは?申立てに必要な書類や流れなどについて解説

借金などの債務の月々の支払いが困難だと感じた場合、債務整理を検討する必要があります。

債務整理とは借金を減額したり、免責してもらったりする手続きの総称をいいます。

今回は、債務整理の中の特定調停について解説します。

特定調停とは?

特定調停とは、借金の返済に困った方が、裁判所を介して金融機関や貸金業者などの債権者と話し合いを行い、借金の返済条件を見直す手続きです。

この手続きは、簡易裁判所で行われ、裁判官や調停委員が間に入り、公正な立場で話し合いをサポートしてくれます。

特定調停の目的は、借金の返済を現実的なものにし、生活再建を図ることです。

任意整理と同様に、将来の利息をカットしたり、返済期間を延長したりすることができます。

特定調停のメリット

特定調停のメリットは、主に以下の点が挙げられます。

まず、費用が安価であることです。

裁判所に支払う申立て費用や郵便切手代など、実費のみで手続きを進めることができます。

弁護士に依頼した場合にかかる費用を大幅に節約できます。

次に、過払い金が発生している可能性がある場合、その調査も行えることです。

特定調停の過程で、利息制限法の上限を超える金利で借金をしていたことが判明した場合、過払い金の返還を求めることができます。

また、裁判所が間に入ってくれることもメリットです。

債権者との話し合いがスムーズに進まない場合でも、裁判官や調停委員が中立な立場で話し合いをサポートしてくれるため、安心して手続きを進められます。

さらに債権者からの督促や取り立てがストップすることも、大きなメリットといえるでしょう。

特定調停のデメリット

特定調停には、メリットがある一方で、デメリットも存在します。

まず、手続きが煩雑であることです。

弁護士に依頼しない場合、申立てに必要な書類の作成から、裁判所への提出、債権者との交渉まで、すべて自分で行う必要があります。

多くの時間と労力がかかるため、本業や家事に支障をきたす可能性もあります。

また、信用情報機関に事故情報が登録されることもデメリットです。

特定調停が成立すると、信用情報機関に事故情報が約5年間登録されるため、その間は新しい借金やクレジットカードの作成が困難になります。

特定調停を行うときに必要な書類

特定調停を行う際には、以下の書類を準備する必要があります。

これらの書類は、裁判所に申立てを行うために不可欠です。

 

特定調停申立書: 裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。債権者名や借金の総額、返済状況などを記載します。

 

債権者一覧表

債権者ごとに、借入日、借入額、最終返済日、現在の借入残高などを記載します。

 

財産目録

債務者の預貯金、不動産、車など、所有しているすべての財産を記載した書面のことを指します。

 

収入・支出状況報告書

毎月の収入と支出を詳細に記載した書類のことです。

 

戸籍謄本

 申立人の戸籍謄本が必要です。

 

これらの書類は、正確に記載する必要があります。

不備があると、手続きが遅れる可能性があるため、事前に確認することが重要です。

特定調停の流れ

特定調停は、以下の流れで進められます。

手続き全体で、数ヶ月から半年程度かかることが一般的です。

STEP1:簡易裁判所に申立てる

特定調停に必要な書類を収集したり、作成したりして準備します。

特定調停の申立て先は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所です。

ただし複数の相手に特定調停を行う場合には、債権者いずれかを管轄する簡易裁判所で行うことが可能です。

申立てが受理されると、裁判所から第1回調停期日に関する連絡が届きます。

この時点で、債権者からの督促や取り立てを止めることができます。

STEP2:調停期日

調停期日には、調停委員が間に入り、債務者と債権者が話し合います。

話し合いは基本的に、債務者と債権者が顔を合わせることなく、調停委員が双方の意見を交互に聞く形で進められます。

調停期日は、合意に至るまで何度か設けられます。

STEP3:調停成立

調停での話し合いで、債務者と債権者の合意が得られた場合、調停成立となります。

調停成立後、裁判所が作成する調停調書には、返済条件が明記され、これに基づいて返済が開始されます。

調停調書は、裁判所の判決と同じ効力を持つため、万が一、返済が滞った場合は、債権者が強制執行を行うことができます。

調停で合意に至らない場合は、調停は不成立となります。

まとめ

今回は、債務整理の手段のひとつである特定調停について解説しました。

債務整理は借金などに困っている方の救済手段ではありますが、方法を誤るとかえって返済が厳しくなるケースもあります。

また裁判所での手続きの場合、たくさんの書類を作成する必要もあります。

自力で行うことは困難なため、悩んでいる方は司法書士へ相談することを検討してみてください。

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弁護士黒川 慶彦

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  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

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