債務とは 民法

  • 顧問弁護士がいるメリット

    民法の改正にともない契約書の更新をしたいが、対応できる人材が社内におらず、滞ってしまっている。企業法務について、こうしたお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は少なくありません。 このページでは、顧問弁護士がいるメリットについて、ご説明いたします。 ■顧問契約とは一般的に顧問契約とは、ある専門的な知識を有してい...

  • 遺留分と法定相続分について

    法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4...

  • 法定相続人の範囲と順位

    ①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になります(民法887条1項)。これには、実子のみに限らず養子も含まれます。もっとも、後述のように、子がなんらかの理由で相続人となれない場合には、孫が代わりに代襲相続人となります。②子や孫がいない場合には、直系尊属として親や祖父母が法定相続人となります(民法889条1項...

  • 建築トラブル

    2020年4月の民法改正以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。責任の内容として注文者は請負人に対して「修補請求」・「報酬減額請求」・「損害賠償請求」・「契約解除」などを行うことができます。 ■建物自体以外のトラブル建物自体には欠陥がないケースでも、高い建物を建築するなど場合には日照権や景観との兼ね合いで損害賠...

  • 借地借家トラブル

    借主が、賃貸人の同意なく賃借物を第三者に転貸したり、賃借権を譲渡したりすると民法612条1項に違反することになり、同2項で契約の解除権が発生することになります。もっとも、この解除権は「背信行為と認めるに足らない特段の事情」が認められる場合には発生しないとされていますので注意が必要です。 黒川慶彦法律事務所は、横浜...

  • 契約書のリーガルチェックをする重要性

    契約は、申込みと承諾により成立し(民法第522条第1項)、契約書は必ずしも必要とはされていないのです(民法第522条第2項)。例えば、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで商品を購入することは、日常生活における売買契約の代表例ですが、 公社債に契約書を交わすことはまずないでしょう。ではなぜ、ことビジネスにおい...

  • 兄弟の遺産の相続放棄|手続きの流れや必要書類など

    兄弟姉妹が死亡した場合において、兄弟姉妹に配偶者がある場合には配偶者と併せて、配偶者がない場合には単独で、自分が相続人になる場合があります(民法882条、889条2号)。 ①被相続人に子がいない場合、子がいたとしても死亡していた場合で、孫がいない場合、かつ、両親が既に死亡しており、祖父母も死亡している場合②被相続...

  • 債権回収の時効期間は何年?時効を中断することはできる?

    債権は、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」(民法166条1項1号)、「権利を行使することができる時から10年」(同条2号)で時効期間が完成すると規定されています。消滅時効の期間を経過すると、直ちに権利が消滅するわけではありません。消滅時効によって利益を受ける者からの援用(145条括弧書)によって、...

  • 遺留分侵害請求の消滅時効|時効を止める方法はある?

    消滅時効の一般規定は民法166条にありますが、遺留分侵害額請求の消滅時効については個別で条文が設けられています。 1048条に遺留分侵害額請求の消滅時効に関する事柄が規定されており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」という主観的要件と、「相続開始の時から10年を経過した...

02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識

03SEARCH KEYWORDよく検索されるキーワード

04LAWYER弁護士紹介

私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。

弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料

初回相談/30分無料

初回電話相談/10分無料