債務整理に関する基礎知識や事例
債務整理は、個人や法人が抱える過度の借金返済負担を軽減するための法的手続きです。
借金問題を抱える場合、返済が難しくなり、経済的・精神的なストレスが増大することがあります。
債務整理は、このような状況に対処するための方法として用意されています。
債務整理には大きく分けて、任意整理、個人再生、自己破産、特定調停の4つの方法があります。
まず、任意整理は債務者と債権者が話し合い、返済条件を再調整する手続きです。
借金の返済期間や返済額を変更することができ、債務者と債権者の合意に基づいて手続きが進められます。
次に、個人再生とは、債務者の収入や資産の状況に応じて、新たな返済計画を立てる手続きなのです。
債務者の生活を維持しながら、債務の一部免除や返済額の減額が可能です。
また、自己破産とは自分の収入や資産では借金を支払えないことを裁判所に認めてもらい、借金を帳消しにしてもらう手続きのことを指します。
最後に、特定調停とは、自己破産や個人再生と同様に裁判所を通した手続きです。
「調停」という文字通り、裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入って、双方の話を聞きながら、双方が納得できる和解を目指すこととなります。
また、これら債務整理は、借金問題の解決策の一つですが、それぞれ手続きが複雑なため、専門家のアドバイスを受けることが重要となります。
このような債務整理を行うことで、借金の問題に対する新たなスタートを切ることができ、経済的な安定を取り戻す道が見つかるのです。
黒川法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
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