相続問題に関する基礎知識や事例
■相続の方式
相続の方法には、遺言書に従って行われる方法と相続人の話し合いによって行われる遺産分割協議による方法があります。遺言とは、相続の方式や持分において、被相続人における生前の意思を忠実に反映させることです。したがって、有効な遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割を行うのが原則です。もっとも、相続人全員の同意があれば、遺言書の内容に従わず、遺産分割協議によって遺産分割をすることも認められます。他方、遺言書がなく、相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議によって持分を確定します。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならず、たとえ相続人一人が欠けていた場合でも、協議は無効となり、やり直しをする必要があります。
■遺留分と寄与分
遺留分と寄与分は、いずれも不公平な相続によって生じる相続人の不利益を是正するための制度です。遺留分とは、民法で定められた金額を限度に、相続人がもらえる財産を最低限保障する制度です。被相続人が、遺言書によって財産の大半を遺贈した場合、相続開始前から一年以内に生前贈与した場合、一年以上前の贈与であっても当事者間で相続人を害することを知っていた場合、遺留分が認められる相続人は、遺留分の金額を支払うよう受遺者や受贈者に請求できます。
また、寄与分という制度もあり、相続人のうち、生前に被相続人の療養看護などを行っていた者で、かつ被相続人の財産御維持または増加について特別の寄与をした者であれば、寄与分だけ他の相続人よりも多くの財産を相続することができます。
黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心とした神奈川県、東京都にて相続問題を始めとした市民生活上のトラブルや、民事紛争への対応のほか、中小企業の法務についてのご相談も承っております。事務所へお越しいただくことが困難な場合には、ご自宅に伺うことも検討いたしますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。所内で丁寧に検討し、ご依頼者様に納得いただけるご提案をいたします。
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
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04LAWYER弁護士紹介
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弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
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