年俸制 残業代
- 年俸制社員の残業代|請求時の注意点や支払わないケースなど
そして、年俸制とは労働者の賃金を1年単位で決める賃金制度です。労働者と使用者の合意によって額が決まし、昨年度の成果が反映されます。労働基準法24条2項で、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと」と定められています。そのため、年俸で設定された金額を数回に分割して支払う場合もあります。では、年俸制の労働者に残業...
- 労務問題を弁護士に相談するメリット
労務問題には、残業代や賃金、退職金の未払い、不当解雇、労災手続き、過労死問題、ハラスメント問題、内定取り消しなどさまざまな問題があります。これらの問題をすべて個人で解決しようにも、法的知識が乏しかったり、必要な情報は会社が有していて手に入れられなかったり、企業という優越的地位から問題に取り合ってくれなかったりと、...
- 労務コンプライアンスとは
労務コンプライアンスに関する問題の例として、長時間労働や残業代などの賃金不払いがあげられます。使用者は、従業員の労働時間を適正に把握する責任があり、法定労働時間を超えた場合には、その分の賃金を支払わなければなりません。把握がしっかりできていないと、従業員との間でトラブルが生じるおそれがあるため、注意が必要です。
- 残業代の請求
労務問題の一つとして、従業員に残業代の請求がされることがあります。残業代請求で裁判になれば企業イメージは下がってしまいますし、未払い残業代が認められるとなれば、それに加えて遅延損害金や付加金の請求をされることもあります。また、一人の従業員だけならまだしも、一度請求が認容されることによって、複数の従業員から請求され...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
-
顧問弁護士がいるメリ...
「取引先が売掛金を払ってくれない。効果的な債権回収の方法について、だれかにアドバイスをもらいたい。」「民法の改正にともない契約書の更新をしたいが、対応できる人材が社内におらず、滞ってしまっている。」企業法務について、こう […]

-
共有名義の不動産トラ...
不動産が共有名義になっている場合、困難な問題が生じる場合があります。 ■共有名義とされるケース相続が生じ、親の土地を子ども2人が相続するといったような場合には、子ども2人の共有名義になることが想定されます。また […]

-
遺留分侵害請求の消滅...
遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をして […]

-
予防法務とは
予防法務とは、将来法的紛争が起きることを事前に想定し、トラブルを未然に防ぐための対策をしておくことをいいます。 たとえば、労務分野においては、以下のような対策が重要です。 ・雇用契約書や就業規則、賃金制度の整備 […]

-
無効になる遺言書とは
■遺言書とは遺言書とは、自分が将来死亡した後に、生前に自分が有していた財産について、誰に何をどれくらい渡すのかということを、あらかじめ書いておくものです。もし遺言書を作成しなければ、自分の死後に相続が行われ、相続人同士が […]

-
個人再生のメリット・...
個人再生とは裁判所に申し立てを行い、許可を得ることで借金の総額を大幅に圧縮できる制度のことを指します。今回は、個人再生のメリットやデメリット、どのようなひとが向いているのかなどについて考えていきたいと思います。個人再生の […]

よく検索されるキーワードSearch Keyword
弁護士紹介Lawyer
弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
-
- 経歴
-
- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
-
- 所属
-
神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
| 連絡先 | TEL.045-628-9570/FAX.045-628-9590 |
| 営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
| 相談料 | 初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |