遺言書 法定相続人 遺留分
- 遺言書の効力
遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議をせずに相続をすることができ、円滑に話し合いができます。遺言書に記載される財産分配の方法は自由であり、たとえば、特定の相続人一人にすべての財産を相続させるという記載も一応は有効となります。もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされる...
- 相続問題を弁護士に相談するメリット
遺産分割の内容によって遺留分が侵害された相続人がいた場合には、遺留分侵害額請求をすることもあります。上記のように相続の場においては、弁護士がお役に立てることが多々あります。相続開始前であっても、遺言をする際相談に乗り、遺言書作成のお手伝いをすることもできます。 相続についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所...
- 遺留分と法定相続分について
法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4...
- 法定相続人の範囲と順位
法定相続人には、親族であれば誰でもなれるわけではありません。まず、被相続人の配偶者は相続人になります。そのうえで、配偶者以外の親族が法定相続人となる順位は以下の通りです。①被相続人に子がいる場合には、子が法定相続人になります(民法887条1項)。これには、実子のみに限らず養子も含まれます。もっとも、後述のように、...
- 相続人と被相続人について
遺言書において、誰に財産を相続させるという旨の記載がある場合には、そこに記載された人が相続人になります。しかし、遺言書で特に相続人についての指定がない場合には、法定相続人が財産を承継します。法定相続人とは、配偶者や子、親や兄弟などがなることができます。もっとも、法定相続人には順位があり、被相続人に配偶者や子がいて...
02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識
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労務コンプライアンス...
コンプライアンスとはそもそも、法令や企業倫理を守ることを意味します。その中でも労務コンプライアンスは、労働関係法令を遵守したうえで労務管理を行うことをいいます。会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高 […]
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家賃滞納者の強制退去...
家賃滞納者が増加する中、賃貸人、すなわち大家は家賃滞納者に対してどのように対処するかという問題に直面しています。そして、そうした対処の一種が強制退去です。この記事では、家賃滞納者を強制退去させることができる場面と、強制退 […]
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共有名義の不動産トラ...
不動産が共有名義になっている場合、困難な問題が生じる場合があります。 ■共有名義とされるケース相続が生じ、親の土地を子ども2人が相続するといったような場合には、子ども2人の共有名義になることが想定されます。また […]
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労務問題を弁護士に相...
労務問題には、残業代や賃金、退職金の未払い、不当解雇、労災手続き、過労死問題、ハラスメント問題、内定取り消しなどさまざまな問題があります。これらの問題をすべて個人で解決しようにも、法的知識が乏しかったり、必要な情報は会社 […]
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借地借家トラブル
借地や借家についてのトラブルは多岐に渡ります。「家賃を上げたい」、「勝手に第三者に転貸された」など簡単に解決できない問題も多いです。以下には借地借家トラブルの例を紹介します。 ■賃料増減額請求賃料を上げたい場合 […]
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遺留分侵害請求の消滅...
遺留分侵害額請求とは、遺贈や遺言などによって自身の相続分を侵害された相続人が、他の相続人に対して法定相続分に該当する財産や金銭を請求する制度です。 本記事では、遺留分侵害額請求と消滅時効について詳しく解説をして […]
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04LAWYER弁護士紹介
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能) |
相談料 |
初回相談/30分無料 初回電話相談/10分無料 |