労働基準法 解雇事由

  • 従業員を円満に解雇するポイント

    ・就業規則の解雇事由に該当していること・解雇に正当な理由があること・解雇の手順を遵守すること 解雇禁止条項や解雇予告など、必要な事項は労働基準法で定められています。解雇禁止条項とは、けがや病気中の解雇、国籍、信条、性別、社会的身分を理由とする解雇、結婚、妊娠、出産を理由にする解雇などがあげます。また、予告解雇とし...

  • 就業規則の重要性について

    10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが労働基準法に義務付けられています。たとえば就業規則には、懲戒や解雇の対象になる行為が定められており、会社が勝手に従業員をクビにしたり、懲戒処分を下したりすることはできません。一方で、就業規則に定められた事由があって、正当な理由により...

  • 労務コンプライアンスとは

    会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高齢者雇用安定法などの法律が定める労働条件を守らなければなりません。法令に則り賃金や労働時間などをしっかり整え、従業員のモチベーションを高めるという点で、労務コンプライアンスの重要性は高いといえます。 労務コンプライアンスに関する問題の例として、長時間労働...

  • 予防法務とは

    労働基準法など労務関連の法改正に対応し、法令違反の有無を常時確認すること・セクハラ、パワハラなどのハラスメント防止やその他のトラブル防止に必要な措置を採ること 労務以外では、企業間で契約書を締結する際に、自社に不利益な条項の削除、変更を求めたり、損害賠償額の予定を定めることなども行われます。予防法務を徹底して行...

02BASIC KNOWLEDGE事務所が提供する基礎知識

03SEARCH KEYWORDよく検索されるキーワード

04LAWYER弁護士紹介

私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。 法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、 クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。

弁護士 黒川慶彦

  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年

    法律事務所勤務

    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。

    平成23年

    都内医療機器輸入商社にて勤務

    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)

    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。

    平成30年

    真英法律事務所設立

    菊名支店代表

    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

    神奈川県弁護士会

    神奈川法人会

    新横浜ロータリークラブ

05OFFICE事務所概要

名称 黒川慶彦法律事務所
所在地 〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室
連絡先 TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590
営業時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)
相談料

初回相談/30分無料

初回電話相談/10分無料