共有名義の不動産トラブル
不動産が共有名義になっている場合、困難な問題が生じる場合があります。
■共有名義とされるケース
相続が生じ、親の土地を子ども2人が相続するといったような場合には、子ども2人の共有名義になることが想定されます。また、夫婦でマイホームを買う際にローンを組む場合にも夫婦の共有名義になることが想定されます。
■共有名義のトラブル例
例えば上記の子ども2人の例でいうと、兄が土地を売却したいと思っても、弟が同意しなければ土地自体を売却することができません。兄単独では自分が有している「共有持分」を売却できるに留まります。他の例として、土地を貸している場合に得られる賃料等の収入は本来2人で分けなければなりませんが、これを独り占めされてしまうというトラブルもあります。 この他にも、共有名義の不動産は多くのトラブルに発展する可能性があります。共有名義を解消してトラブルを未然に防ぐといったことも考えられます。
黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心に、神奈川、東京周辺における不動産トラブルについてのご相談を承っております。「共有不動産のトラブルについて調停を行いたい」などあらゆる問題に対応していますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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