職場におけるハラスメント予防について
ハラスメントには、パワハラ、セクハラなど様々なものがあります。事業主には、セクシュアルハラスメントの防止措置が以前から義務付けられていましたが、新しく、妊娠・出産・育児休暇等に関するハラスメント、パワーハラスメントについても防止措置を講ずることが義務付けられるようになりました。
パワーハラスメントとは、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもののことをいいます。
具体的な防止対策の例は、以下のものがあげられます。
・どのような発言・行為がハラスメントに該当するか、規定化と周知徹底すること
・行為者への厳正な対処方針
・相談窓口の設置
・当事者のプライバシー保護の徹底
他にも、必要に応じてアンケート調査や意見交換等を実施し、防止対策の運用状況の把握や見直しをすることも重要です。 労働者の方は、ハラスメントを受けたと感じた場合は、速やかに事業主に相談してください。相談したことによる解雇その他不利益な取り扱いは法律上禁止されています。事業主への相談でも解決しない場合には、弁護士に相談するのがよいでしょう。
ハラスメントでお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
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