遺言書の効力
遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。
一方、遺言者本人は、生前であればいつでも遺言の撤回、変更ができます。遺言書があれば、その限りにおいて遺産分割協議をせずに相続をすることができ、円滑に話し合いができます。遺言書に記載される財産分配の方法は自由であり、たとえば、特定の相続人一人にすべての財産を相続させるという記載も一応は有効となります。もっとも、法定相続人の遺留分を侵害していることになるため、遺留分侵害額請求をされることはあります。
遺言には主に3つの方法があります。
■自筆証書遺言
個人で自由に作成することができますが、専門家を介さずに作成するため、その内容の正確性や形式的な正確性、保管中における改ざんのトラブルなど、注意しなければならないことも多くあります。
■公正証書遺言
公証人が関与して作成されます。法律の専門家が関与するため、不備が少なく、遺言の効力をめぐった紛争も生じにくくなります。
■秘密証書遺言
これも公正証書遺言同様、作成には公証人が関与します。他人に内容を秘密にできる点がメリットです。
遺言が効力を生じた後は、遺言執行人が遺言の内容に関する手続きを行うことができます。遺言執行人は、基本的には誰でもなれるため、相続人がなる場合もあります。しかし相続人は、遺言の内容に深くかかわる立場であるため、利益相反として他の相続人とトラブルになってしまうことも少なくありません。そこで、遺言執行人の選任は専門家である弁護士に頼むことがよいでしょう。
お困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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