遺留分と法定相続分について
遺産分割の際には、誰がどれほどの財産を受け取れるかが問題となります。
法定相続分とは、民法が定めた法定相続人の遺産の割合です。遺言による遺産分割の方法や指定がない場合には、法定相続分に従って遺産分割をすることになります。例えば、相続人が配偶者と子である場合、その法定相続分は各2分の1です(民法900条1号)。子全体で2分の1の相続分であるため、子が2人いる場合は、それぞれ相続分は4分の1ずつになります。
一方で遺留分とは、最低限相続が保障された取り分のことをいいます。遺言がある場合には、その記載通りに遺産分割されるのが原則ですが、中には、特定の相続人1人に全部又は著しく多額の遺産を与える内容の遺言がされることもあります。その場合には、他の相続人が、全くあるいはほとんど財産を得ることができず不当であることから、遺留分だけは請求することができます。計算は以下のようになります。直系尊属(祖父母、親)のみが相続人である場合、つまり、相続人に配偶者や子、兄弟姉妹が含まれていない場合には、その遺留分は3分の1です。また、それ以外の場合では遺留分は各2分の1になります。もっとも、兄弟姉妹に遺留分が認められていないので、注意が必要です。
遺留分を侵害されたら、遺留分侵害額請求をして価額返還を求めましょう。改正により現物返還が原則だった遺留分減殺請求から変更されています。当事者間で解決しないときには、調停において請求を行います。
また、遺留分侵害額請求には時効ないし期間制限があり、最短1年で権利が消滅します(民法1048条)。
遺留分についてお困りの際には、黒川慶彦法律事務所までご相談ください。弁護士黒川は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田氏を中心に活動しており、労務問題や相続問題、不動産トラブル、企業法務、その他各種法律問題についてご相談を承っております。依頼者様のご期待に添えるよう尽力させていただきます。
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弁護士黒川 慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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