解雇条件 労働基準法
- 就業規則の重要性について
10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが労働基準法に義務付けられています。たとえば就業規則には、懲戒や解雇の対象になる行為が定められており、会社が勝手に従業員をクビにしたり、懲戒処分を下したりすることはできません。一方で、就業規則に定められた事由があって、正当な理由により...
- 労務コンプライアンスとは
会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高齢者雇用安定法などの法律が定める労働条件を守らなければなりません。法令に則り賃金や労働時間などをしっかり整え、従業員のモチベーションを高めるという点で、労務コンプライアンスの重要性は高いといえます。 労務コンプライアンスに関する問題の例として、長時間労働...
- 従業員を円満に解雇するポイント
解雇禁止条項や解雇予告など、必要な事項は労働基準法で定められています。解雇禁止条項とは、けがや病気中の解雇、国籍、信条、性別、社会的身分を理由とする解雇、結婚、妊娠、出産を理由にする解雇などがあげられます。また、予告解雇として少なくとも30日以上前に解雇の予告をしなければならず、これをしない場合には、解雇予告手当...
- 予防法務とは
・労働基準法など労務関連の法改正に対応し、法令違反の有無を常時確認すること・セクハラ、パワハラなどのハラスメント防止やその他のトラブル防止に必要な措置を採ること 労務以外では、企業間で契約書を締結する際に、自社に不利益な条項の削除、変更を求めたり、損害賠償額の予定を定めることなども行われます。予防法務を徹底して行...
- 懲戒処分を行う際の注意点
不合理な懲戒処分を行うと、その懲戒処分は労働基準法や労働契約法等の法律に反するものとして、違法であり無効とされる可能性があります。また、処分を受けた従業員側が納得しておらず、処分に対して不服がある場合には、懲戒処分の違法や無効を主張してくる可能性があります。懲戒処分を行う際の流れは先ほど確認した通りですので、それ...
- 年俸制社員の残業代|請求時の注意点や支払わないケースなど
労働基準法24条2項で、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと」と定められています。そのため、年俸で設定された金額を数回に分割して支払う場合もあります。では、年俸制の労働者に残業代は発生するのでしょうか。労働時間ではなく、年単位で賃金が決められているため、問題となります。このページでは、年俸制社員に残業代が...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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【弁護士が解説】住宅...
自己破産は、債務の支払いができなくなったときに、裁判所に申し立てを行い認められることで、返済が免除される、いわば救済措置といえる制度です。債務から解放される一方、法律で定められた基準を超える資産は裁判所に没収されることに […]

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債務整理の種類|それ...
債務整理とは、借金の返済に苦しんでいる人を救済するために、返済額を減額したり、返済を猶予したりする手続きです。この債務整理ですが、4つの種類があり、それぞれで手続きが異なります。本稿では、主な2つの債務整理の種類とそれぞ […]

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懲戒処分を行う際の注...
■問題行動を起こす従業員がいたら従業員の中には、問題行動を起こす者もしばしば見受けられます。そのような場合に、会社側としてどのような対応をすれば良いのでしょうか。従業員の問題行動は、職場の雰囲気に悪影響を及ぼす可能性もあ […]

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遺言書の効力
遺言とは、遺言者の死後に効力が発生する法律行為です。主に、誰にどの財産を相続させるかなど遺産分割の方法を指定します。あくまで遺言は、遺言者の死後に効力が生ずるため、生前にその効力を争うことはできません。一方、遺言者本人は […]

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不動産売買契約書のチ...
不動産を購入する際には、一般的に契約書を取り交わします。高額な売買となるため、契約書の内容はしっかり確認し、誤りや誤解のないようにすることが大切です。 特に、以下の点に注意しましょう。・売買物件の内容・売買金額 […]

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個人再生の手続きにか...
借金の返済問題を解決する債務整理の方法の中に、個人再生というものがあります。本稿では、個人再生の手続きにかかる費用と払い得ない場合の対処法について解説いたします。個人再生について個人再生とは、裁判所に申立てを行い債務の減 […]

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弁護士紹介Lawyer
弁護士黒川 慶彦
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法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
| 名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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| 所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
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