労働基準法 解雇事由
- 従業員を円満に解雇するポイント
・就業規則の解雇事由に該当していること・解雇に正当な理由があること・解雇の手順を遵守すること 解雇禁止条項や解雇予告など、必要な事項は労働基準法で定められています。解雇禁止条項とは、けがや病気中の解雇、国籍、信条、性別、社会的身分を理由とする解雇、結婚、妊娠、出産を理由にする解雇などがあげられます。また、予告解雇...
- 就業規則の重要性について
10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出ることが労働基準法に義務付けられています。たとえば就業規則には、懲戒や解雇の対象になる行為が定められており、会社が勝手に従業員をクビにしたり、懲戒処分を下したりすることはできません。一方で、就業規則に定められた事由があって、正当な理由により...
- 労務コンプライアンスとは
会社は、労働基準法のみならず、労働組合法や育児介護休業法、高齢者雇用安定法などの法律が定める労働条件を守らなければなりません。法令に則り賃金や労働時間などをしっかり整え、従業員のモチベーションを高めるという点で、労務コンプライアンスの重要性は高いといえます。 労務コンプライアンスに関する問題の例として、長時間労働...
- 予防法務とは
・労働基準法など労務関連の法改正に対応し、法令違反の有無を常時確認すること・セクハラ、パワハラなどのハラスメント防止やその他のトラブル防止に必要な措置を採ること 労務以外では、企業間で契約書を締結する際に、自社に不利益な条項の削除、変更を求めたり、損害賠償額の予定を定めることなども行われます。予防法務を徹底して行...
- 懲戒処分を行う際の注意点
不合理な懲戒処分を行うと、その懲戒処分は労働基準法や労働契約法等の法律に反するものとして、違法であり無効とされる可能性があります。また、処分を受けた従業員側が納得しておらず、処分に対して不服がある場合には、懲戒処分の違法や無効を主張してくる可能性があります。懲戒処分を行う際の流れは先ほど確認した通りですので、それ...
- 年俸制社員の残業代|請求時の注意点や支払わないケースなど
労働基準法24条2項で、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うこと」と定められています。そのため、年俸で設定された金額を数回に分割して支払う場合もあります。では、年俸制の労働者に残業代は発生するのでしょうか。労働時間ではなく、年単位で賃金が決められているため、問題となります。このページでは、年俸制社員に残業代が...
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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家賃滞納者の強制退去...
家賃滞納者が増加する中、賃貸人、すなわち大家は家賃滞納者に対してどのように対処するかという問題に直面しています。そして、そうした対処の一種が強制退去です。この記事では、家賃滞納者を強制退去させることができる場面と、強制退 […]

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消滅時効の期間が完成すると、債権に基づく請求はできなくなります。そこで、何年で消滅時効が完成するか、時効を中断することができるのか把握しておくことは重要です。このページでは、時効期間・時効中断の可否・方法についてご説明し […]

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不動産を購入する際には、一般的に契約書を取り交わします。高額な売買となるため、契約書の内容はしっかり確認し、誤りや誤解のないようにすることが大切です。 特に、以下の点に注意しましょう。・売買物件の内容・売買金額 […]

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債権回収の方法とは
売買契約の代金(売掛金)や貸したお金などを、債務者が払ってくれない、返してくれないときには、債権回収の方法が問題となります。以下、債権を取り立てる流れを説明します。 まず、法的な措置を採る前に、当事者のみで解決 […]

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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
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