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遺言書で1人に相続させる場合に注意すべきポイントとは

全財産を長男に相続させたい、事業を継ぐ次女にすべて任せたいなど、特定の1人に遺産を集中させたいと考える方は少なくありません。

このような遺言書も原則として有効ですが、遺留分や形式要件など押さえておくべき法的ポイントがあります。

ここでは、遺言書で1人に相続させる場合に注意すべきポイントについて順に紹介します。

遺留分に関する注意点

遺言書で1人に全財産を相続させると記載しても、他の相続人には法律で最低限の取り分が保障されています。

これを遺留分といい、遺言の内容が遺留分を侵害していると、後にトラブルへ発展する可能性があります。

遺留分が認められる相続人と割合

遺留分は、被相続人の配偶者・子・直系尊属(父母など)に認められた権利です。

代表的な遺留分の割合は次のとおりです。

 

  • 配偶者と子が相続人の場合:それぞれの法定相続分の2分の1
  • 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1
  • 兄弟姉妹:遺留分なし

 

例えば、子が2人いる家庭で全財産を長男に相続させるとした場合、次男は遺産全体の4分の1にあたる遺留分を請求できる立場となります。

遺留分侵害額請求の備え

現在の民法では、遺留分の請求は遺留分に相当する金銭の支払いを求めるものとなっています。

相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年、または相続開始から10年で時効により消滅します。

請求された側は金銭で支払う必要があるため、相続させたい1人に十分な現金が渡るよう、生命保険の活用や預貯金とのバランス調整を検討しておくとよいでしょう。

遺言書の作成方法に関する注意点

遺言書は民法で定められた方式に従って作成しなければ、内容にかかわらず無効になるおそれがあります。

1人に相続を集中させる遺言は他の相続人から争われやすいため、形式面の備えがいっそう重要です。

自筆証書遺言の形式要件

自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することが要件となります(民法968条)。

日付が令和○年○月吉日のように特定できない記載だと、無効と判断された例もあります。

財産目録についてはパソコンでの作成も認められていますが、各ページに署名・押印が必要です。

公正証書遺言の活用

1人に相続させる内容の場合、無効リスクや偽造の疑いを避けるため、公正証書遺言の利用が有力な選択肢となります。

公証人が関与するため形式不備の心配が少なく、原本が公証役場で保管されるため改ざんのおそれもありません。

作成時には付言事項として、なぜ1人に相続させるのか、その思いを書き添えておくと、他の相続人の感情的な反発を和らげる効果も期待できます。

まとめ

遺言書で1人に相続させる場合、原則として有効ではあるものの、遺留分への配慮と形式要件の遵守が欠かせません。

遺留分侵害額請求への備えや公正証書遺言の活用など、事前の対策がトラブル防止につながります。

1人に相続させる遺言書の作成でお困りの際は、黒川慶彦法律事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士黒川 慶彦

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  • 経歴
    昭和55年
    埼玉県所沢市生まれ
    平成15年
    中央大学法学部法律学科卒業
    平成17年
    司法試験合格
    平成20年
    法律事務所勤務
    一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
    平成23年
    都内医療機器輸入商社にて勤務
    法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
    物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
    平成30年
    真英法律事務所設立
    菊名支店代表
    令和4年7月
    新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
  • 所属

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