建築トラブル
マイホームを建てる、アパートやマンションを建てるといった場合にも様々なトラブルが生じる可能性があります。建築トラブルは欠陥工事や周辺環境の問題などが代表的です。ローンを組んで建てる場合も多く、精神的にも早急に適切な解決を図ることが望まれます。
■建築建物のトラブル
物件を建築する場合、ほとんどの場合は請負契約という契約によることになります。施主は「注文者」工事を行う人・業者は「請負人」と呼ばれます。完成して請負人から引き渡された建物に瑕疵(欠陥)があった場合には、請負人に対して「契約不適合責任」を追及することになります。2020年4月の民法改正以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていました。責任の内容として注文者は請負人に対して「修補請求」・「報酬減額請求」・「損害賠償請求」・「契約解除」などを行うことができます。
■建物自体以外のトラブル
建物自体には欠陥がないケースでも、高い建物を建築するなど場合には日照権や景観との兼ね合いで損害賠償等のトラブルに発展する可能性があります。
黒川慶彦法律事務所は、横浜市、川崎市、世田谷区、町田市を中心に、神奈川、東京周辺における不動産トラブルについてのご相談を承っております。「マンション建築に対して裁判を起こされた」などあらゆる問題に対応していますので、お困りの際はお気軽に当事務所までご相談ください。
黒川慶彦法律事務所が提供する基礎知識Basic Knowledge
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弁護士黒川 慶彦
私たちが提供したいものは、リーガルサービスの一歩先にある「安心」という価値です。
法的観点からの助言に止まらず、プラクティカルな解決策を提示することによって、クライエント様が次の一歩を踏み出すために必要な「安心」をお届けします。
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
- 法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
- 都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
- 真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
事務所概要Office
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