顧問弁護士がいるメリット
「取引先が売掛金を払ってくれない。効果的な債権回収の方法について、だれかにアドバイスをもらいたい。」
「民法の改正にともない契約書の更新をしたいが、対応できる人材が社内におらず、滞ってしまっている。」
企業法務について、こうしたお悩みをお持ちの経営職の方、管理職の方は少なくありません。
このページでは、顧問弁護士がいるメリットについて、ご説明いたします。
■顧問契約とは
一般的に顧問契約とは、ある専門的な知識を有している人と契約し、相談や指導を受ける契約のことをさします。
顧問契約は、弁護士だけではなく、税理士や公認会計士、技術者など、さまざまな職種において利用されています。
顧問契約について明確な決まりはありませんが、多くの場合、毎月一定額の顧問料を支払うことで、着手金や相談料が不要になったり安くなったりします。継続的に相談することが想定される場合には、顧問契約は費用において大きなメリットがあるのです。
■顧問弁護士がいるメリット
顧問弁護士がいるメリットとしては、まずコストを低く抑えることができるということが挙げられます。法的なトラブルが発生するたびに弁護士を探し、依頼していては、着手金がかかるだけではなく、初動が遅れるため損失が拡大する懸念があります。顧問弁護士であればスムーズに対応を依頼することができます。
また、社内の事情に詳しい弁護士となることも、顧問弁護士のメリットです。一から会社の製品やサービスについて説明する必要がないほか、社内の問題についても相談することができます。
リーガルチェックとは、主に契約書について法的に問題がないか確認することをさしますが、顧問弁護士にはリーガルチェックをはじめとして、企業法務について数多くの相談をすることができます。
黒川慶彦法律事務所は、神奈川県横浜市を拠点として、川崎市や、町田市、世田谷区など幅広い地域の方からご相談を承っております。
企業法務のみならず、労務問題、債権回収、不動産トラブル、相続問題などのご相談に、豊富な知識と経験から最適なご提案をいたします。
企業法務についてお悩みの方は、黒川慶彦法律事務所までお気軽にご相談ください。
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04LAWYER弁護士紹介
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弁護士 黒川慶彦
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- 経歴
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- 昭和55年
- 埼玉県所沢市生まれ
- 平成15年
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 平成17年
- 司法試験合格
- 平成20年
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法律事務所勤務
一般民事から企業法務、知的財産訴訟等幅広い分野の案件に携わる。
- 平成23年
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都内医療機器輸入商社にて勤務
法務部門(国内外契約業務、労務紛争等)
物流部門、マーケティング部門の責任者を歴任。
- 平成30年
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真英法律事務所設立
菊名支店代表
- 令和4年7月
- 新横浜の現事務所に移転し、『黒川慶彦法律事務所』に改称
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- 所属
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神奈川県弁護士会
神奈川法人会
新横浜ロータリークラブ
05OFFICE事務所概要
名称 | 黒川慶彦法律事務所 |
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所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目20-5 スリーワンビル601号室 |
連絡先 | TEL.045-628-9570 FAX.045-628-9590 |
営業時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
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相談料 |
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